マンション売却時に修繕積立金は返還されるの?滞納した場合はどうなるの?
マンションを購入すると、いつかは修繕しなければならず、毎月修繕積立金を支払い積み立てます。
購入したマンションを売却するとなれば、修繕積立金は返還されるのでしょうか?滞納した場合はどうなるのでしょうか?
マンション売却時の修繕積立金について解説します。
マンション売却時に積立修繕金は返還されない
積立修繕金は、毎月積み立てているお金ですが、マンション売却時に返還はされません。
定期預金のような積立金や火災保険の保険金をイメージするかもしれませんが、管理規約で返還しないと記載されています。
管理組合のお金なので、不動産会社が預かるようなお金ではなく、一度支払うと返還されないお金です。
マンション売却までに、一度も修繕しない場合でも返還はされません。
入居者の誰かがマンションを売却するたびに、積立金を返還していては、他のマンション入居者の負担を増やします。
安定した管理組合の運用のためにも、返還はされないのです。
ちなみに、管理費も毎月支払っていると、マンション売却時の返還はありません。
規約に修繕積立金や管理費を返還すると書かれていれば、マンション売却時に返還されます。
返還するかどうかは管理規約に書いてあるので、気になる方は一度規約を確認してください。
マンションの建て替え時に管理組合が解散したときは、マンションの保有者に積立金は返還されます。
積立金を滞納してマンション売却したときは買い主に請求される
毎月の修繕積立金を滞納したまま、マンションを売却したときは、滞納分の修繕積立金は買い主に請求されます。
滞納した債務は、次の所有者に継承されると区分所有法で決められています。
これは、滞納した事実をマンションの購入者が知らずとも、滞納分の修繕積立金を請求できます。
ただし、購入時の重要事項説明では、滞納があれば買い手に滞納の事実を知らせないとなりません。
仮にマンションの売り主が修繕積立金の滞納のことを黙ったまま、不動産会社に媒介を依頼し、マンション購入者が滞納事実を知らずに積立金の請求を受けると、トラブルになります。
修繕積立金の滞納があるならば、媒介契約を結ぶ不動産会社に伝えておきましょう。
ちなみに、マンション購入者が滞納分を支払うとなれば、後で元のマンション所有者に請求することが多いです。
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まとめ
毎月支払っている修繕積立金は、マンション売却時に返還はされません。
通常管理規約に返還されないことが書かれており、どのようなケースでも返還はされないです。
滞納したままマンションを売却すれば、修繕積立金の滞納分は購入者に請求します。
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