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ワンルーム物件売却における媒介契約の種類とその選び方について

不動産の売却

ワンルーム物件売却における媒介契約の種類とその選び方について

ワンルーム物件の買い手を自分で見つけるのは簡単ではないため、不動産の仲介業者に依頼するのが一般的です。
そのときに仲介業者と結ぶ契約を媒介契約と呼びます。
今回は媒介契約の種類、また選び方のポイントについて解説していきます。

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ワンルーム物件の売却~3種類の媒介契約の違い~

大きく分けて、媒介契約には3つの種類があります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約において、売主が媒介契約を結べる仲介業者は1社のみです。
ほかの業者に依頼する可能性がなくなるため、仲介業者としては販売活動に力を入れやすくなります。
また、専属専任媒介契約は売主へ対し状況報告を週1回以上行う必要があります。
進捗を把握しやすくなるのは売主にとって大きなメリットだといえるでしょう。
しかし、売主が自分で買い手を見つけても、媒介契約している仲介業者を通じて取引しないといけません。

専任媒介契約

専属専任媒介と同じく、専任媒介契約において媒介契約を結べる仲介業者は1社です。
しかし、専任媒介契約なら自分で買い手を探して取引を進めることができます。
その際、契約していた業者を間に挟む必要はありません。
代わり仲介業者から売主への状況報告は2週間に1回以上にまで緩和されます。

一般媒介契約

上記二つの媒介契約とは違い、一般媒介契約の場合だと契約を結べる業者は1つに限定されず、複数社選ぶことが可能です。
もちろん、自分で買い手を見つけて売買することもできます。
その代わり仲介業者は売主への報告義務を負わず、また専属専任媒介契約や専任媒介契約のときに必要な不動産流通機構への登録も行う必要がありません。

契約種類の割合とその他の売却方法について

ホームズの調査によると、1番多く選ばれているのが一般媒介で44.8%、次いで専任媒介が38.9%です。
なお、今回紹介した媒介契約以外にも、競売やリバースモーゲージ、任意売却などの方法によって売却する場合もあります。

ワンルーム物件の売却~媒介契約の選び方~

では、媒介契約を結ぶ際、これら3種類のうちどれを選べばよいのでしょうか。
判断基準はさまざまにありますが、その一つとして挙げられるのが売買対象となる物件の需要です。
需要が高い物件であれば各業者も販売に力を入れるため、複数の業者と契約できる一般媒介が向いています。
反対に、売却が難しそうな物件は、販売に力を入れてもらいやすい専属専任媒介か専任媒介が向いているでしょう。

まとめ

ワンルーム物件売却の媒介契約は、物件の立地や特徴、また売却の方針によって選び方が変わります。
しかし、どの契約種類に関しても信頼できる仲介業者、担当者を選択することが大切です。
何を選べばよいか分からない場合は専門家に相談することをおすすめします。
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