「認知症」でも不動産売却は可能!その方法と注意点を紹介
超高齢化社会が進むなか、「認知症」が不動産売却においても、重要な課題となってきます。
というのも、認知症をはじめ、本人の意思確認ができない状態だと、基本的には不動産売却もできないからです。
そこで今回は、認知症の場合も不動産売却が可能となる方法として、「成年後見制度」をご紹介します。
認知症で利用できる「成年後見制度」による不動産売却の方法
認知症の親の名義である不動産を売却して「施設への入所費用を捻出したい」「介護費用にしたい」というお悩みや要望が増えて言います。
そこで活用できる方法が「成年後見制度」です。
簡単にいうと、認知症をはじめ、本人の判断が困難なケースにおいて、成年後見人が本人をサポートできる制度です。
成年後見人は財産管理などが可能で、本人に代わって不動産売却の売買契約にも対応できます。
また、制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に大別できますが、認知症のケースでは「法定後見制度」の利用が一般的です。
親族のほか、弁護士や社会福祉士などが後見人になれます。
この制度を使った不動産売却をする場合には、まず、家庭裁判所に成年後見制度を開始するための申し立てをします。
このとき手数料や切手代など10,000円ほどかかります。
次に医師によって診断書が作られる場合があり、50,000円から100,000円ほど見ておきます。
後見人が選ばれて審判が確定する流れです。
後見人の選任には、1、2か月見ておきましょう。
その後は、不動産購入で買主がみつかれば、後見人が本人の代わりに契約を結びます。
代金の精算や所有権移転登記も、家庭裁判所の許可後、実行されます。
後見人が親族であれば無料ですが、弁護士などがなっている場合には、月額で20,000円から60,000円ほどの費用も必要です。
家族への相談も大事!認知症の親の不動産売却をする注意点
認知症でも不動産売却を可能にする成年後見制度ですが、注意点もあります。
成年後見制度が認知症である本人を保護する制度であるため、財産を減らす「贈与」はできなくなる可能性が高いです。
相続税対策として生前贈与が視野にあった場合は気をつけましょう。
また、後見人に自分がなるときには、ほかの「相続人」となる家族にも、前もって相談しておくことが注意点です。
法的には、相談や合意の必要はないとはいえ、不動産売却で家族が揉めてしまう事態は避けたいですね。
まとめ
2016年には成年後見制度に関する法律も施行され、利用しやすくなってきています。
今後も増えることが予想される「認知症の親の不動産売却」。
本人の意思能力の判断が難しいときには、相談しましょう。
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