負動産とは何か?相続放棄と不動産売却の方法を解説
親や親族が亡くなり空き家となった家の処分に悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産を相続したものの今後住む予定のない物件は固定資産税などの維持費だけが発生し頭を抱えますよね。
今回はそんな負動産の処分方法や不動産売却方法について解説します。
負動産とはなにか
負動産とは利益の出ない不動産のことをいいます。
人口減少の加速や超高齢化社会によって福井県に限らず全国的に空き家が増えてきている昨今。
自身でも住む予定がなく、何かしらの問題で売却も貸し手もつかない価値のないものという意味で負動産と呼ばれるようになりました。
負動産の相続放棄について解説
かつては、プラスの財産のひとつであった不動産ですが、不動産売却もできないマイナスの財産といわれる負動産を相続してしまったら、相続放棄をすることで所有を回避する方法があります。
相続放棄ができるのは相続の開始を知ったときから3か月以内とされており、被相続人が亡くなり不動産相続の開始が1年前だとしても、その存在を知ったのが3か月以内であれば、放棄が可能になります。
相続人全員が不動産を放棄し所有者がいなくなると、国庫となり固定資産税の支払い義務はなくなります。
しかし、税金の支払い義務はなくなりますが管理義務は残り、建物の老朽化が進んでいるようなら、補強工事などが必要になってきます。
管理が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てをして相続財産管理人を選任してもらいましょう。
相続放棄の注意点として、相続するしないはすべての財産に関わってくるため「不動産は放棄したいけど、預貯金は相続したい」ということはできません。
負動産の処分方法は不動産売却がおすすめ
処分方法として、相続放棄よりも不動産売却がおすすめです。
売却を決めたら
不動産売却をするためにはまず被相続人から相続人へと物件の名義変更をおこなう必要があります。
名義変更が完了したら次に売却方法を決めなくてはなりません。
売却方法
売却方法は「仲介」と「買取」の2種類あります。
「仲介」とは不動産会社に買主を探してもらう方法をいいます。
「買取」とは転売を目的とした不動産会社に売る方法です。
仲介は消費者に直接売る方法なので、買取より高くなる可能性があります。
マンションクリエイトは福井市で初のマンション売却専門会社となっております。
管理に悩んでいる負動産をお持ちの方はまずは査定をし、自身の家の価値を知るところからはじめてみてはいかがでしょうか。
まとめ
負動産について詳しくご説明させていただきました。
相続された住む予定のない不動産の処分に悩んだら、相続放棄よりも不動産売却をおすすめします。
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