不動産売却を考えている方が知りたい税金対策について解説
不動産売却時、少しでも税金を安く抑えたいものですよね。
そもそも不動産売却時にかかる税金の種類を知っていますか。
まずは売却時にかかる税金の種類を理解し、そのうえでどのような税金対策ができるかを考えましょう。
この記事では税金の種類から税金対策まで解説していきたいと思います。
不動産売却時にかかる税金の種類について解説
税金対策の前にまず税金の種類を知りましょう。
不動産売却にかかる税金の数は全部で6種類あります。
所得税
売却益にかかる税金で、売却翌年の2〜3月に納税します。
住民税
売却益にかかる税金で、売却翌年の6月頃に納税します。
印紙税
契約書に貼り付ける収入印紙にかかる税金です。
登録免許税
不動産の名義変更時にかかる税金です。
復興特別所得税
2013年1月1日〜2037年12月31日に発生した売却益に対してかかる税金です。
消費税
不動産会社などの仲介手数料などにかかります。
不動産売却益の計算方法について解説
不動産売却益とは税制上で考えると「譲渡所得」に該当します。
そちらを踏まえたうえでの計算方法は以下となります。
計算式は、課税譲渡所得=売却価格ー(取得費+譲渡費用)-特別控除になります。
それぞれの内容をご説明していきます。
取得費
●売却した不動産(土地や建物)の購入代金
●建築費用
●購入手数料
●設備費・改良費
中古物件の場合は減価償却費相当額を差し引きます。
減価償却費とは建物や設備など年数によって劣化するため、劣化した部分を金銭によって差し引くことをいいます。
計算方法は「減価償却費=建物の購入価格×0.9×償却率×築年数」になります。
譲渡費用
●仲介手数料
●売主が負担した印紙税
●貸家を売るため、借主に立ち退きしてもらうために必要な費用など
譲渡費用は物件ごとに内訳が異なってくるため、何にいくらかかったのか把握する必要があります。
不動産売却益の税金対策のひとつである控除について解説
不動産売却時の節税方法のひとつとして3,000万特別控除を利用する方法があります。
3,000万特別控除とは居住用財産と呼ばれる不動産に適用することができます。
居住用財産の定義は以下になります。
●収益物件以外の現に居住する物件
●転居してから3年以内(その年の12月31日まで)に居住していた家屋
●災害などが原因で減失し、その日から3年以内(その年の12月31日)の敷地
●転居後、家屋を取り壊した場合、転居から3年以内または取り壊しから1年以内の敷地(取り壊し後、貸し付けや事業に用いた場合などは適用外となります。)
これらの定義が満たされている場合、マイホーム(居住用財産)を売ったときの3,000万特別控除が適用となります。
また共有名義の場合それぞれに適用されるので、夫婦などで利用し税金対策に役立てましょう。
まとめ
不動産売却時にかかってくる税金についてご理解いただけましたでしょうか。
税金対策は譲渡所得をいかに減らすかで変わってきます。
また、適用できる控除などを把握したうえで税金対策に役立てましょう。
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