不動産を売却する際の消費税の考え方と注意点をご紹介!の画像

不動産を売却する際の消費税の考え方と注意点をご紹介!

不動産を売却する際の消費税の考え方と注意点をご紹介!

不動産を売却すると非常に多くのお金が動きます。
たくさんのお金が動くわけですが、その際に消費税が発生するのかどうか気になりませんか。
もし、消費税が課税されるとしたらどの程度課税されることになるのか。
また、課税額を減らせる方法や課税されなくなる方法などがあれば知りたいですよね。
今回は、不動産売却に関する消費税について解説していきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却において消費税が課税される場合とは

消費税の課税対象は、「国内において事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供と外国貨物の輸入」とされています。
そのため、個人対個人の不動産売却は土地であれ建物だとしても非課税(消費税の課税対象外)になります。
ただ、土地や建物に関しては消費税は課されませんが、不動産売却を進めていくうえで生じるサービスのなかには課税対象となるものがあるので注意が必要です。
不動産の売却時に生じるサービスで課税対象となるものは以下の3つになります。

●課税事業者である不動産会社の仲介手数料
●融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料
●抵当権抹消登記を依頼した場合の報酬料

土地や建物の売却において消費税が課されない場合とは

課税対象となるのは、「事業者が事業として対価を得ておこなう」ことが条件として定められています。
そのため、個人対個人の土地・建物どちらを売却した場合であっても課税対象とはなりません。
また、個人事業主の場合であっても前前事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば納税の義務が免除され、消費税を支払う必要がありません。

不動産を売却する際の注意点

不動産の価格は税込み価格で表示される

不動産の価格は、「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」によって税込み価格で表示するように定められています。

仲介手数料は税抜の価格に対して掛けられる

不動産の価格は税込みで表示されますが、仲介手数料など「売却額の〇%」として計算される金額は、税抜の金額をベースとして計算されます。

不動産を売却する際の注意点

まとめ

不動産を売却する際の消費税についてご紹介しました。
消費税の課税対象は、「国内において事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供と外国貨物の輸入」とされています。
そのため、個人対個人の不動産の売却は原則消費税の課税対象外となっており、非課税となります。
不動産会社の仲介手数料、融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料、司法書士へ支払う手数料の3つに関しては課税対象となるので注意が必要です。
私たちマンションクリエイトは、福井市内の中古マンションを多数扱っております。
マンション購入をご検討中の方は、ぜひ当社へお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら