マンション売却で売却損が出た!知っておきたい特例とは?の画像

マンション売却で売却損が出た!知っておきたい特例とは?

マンション売却で売却損が出た!知っておきたい特例とは?

必ずしも理想通りの売却ができるとは限らない不動産の売却。
この記事では、マンション売却で出る売却損についての基本的な知識とともに、売却損の計算方法や売却損をカバーする特例などをご紹介していきます。
所有しているマンションの売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

マンションの売却で生まれる売却損とはどのようなもの?

最初におさえておきたいのは、マンションなどの不動産売却における売却損とは、売却価格が購入価格よりも低くなったときに出る損失のことです。
不動産の価値は購入後から下がってしまうもので、売却するマンションの条件や中古マンション市場の動向などによっては、購入価格から大幅に価格を下げた売却価格となってしまうこともあります。
マンションなどの不動産を売却して発生する利益は譲渡所得と呼ばれるものですが、譲渡所得にはその金額に見合った額の所得税・復興特別所得税・住民税が課税されることになります。
しかし、売却で利益を得ることができずに損失が出てしまう場合は、所得税や住民税に対して適用される軽減措置を利用することができるのです。

マンション売却における売却益や売却損の計算方法とは?

マンションなどの不動産売却において売却益や売却損にあたる課税譲渡所得の計算方法は下記のとおりです。

売却損(譲渡所得)=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費には、不動産の購入費用・購入手数料・住宅の設備費用・リフォーム費用などが該当し、譲渡費用には、仲介手数料・印紙税などがあります。

マンション売却で売却損が出たときに利用できる特例

マンション売却で売却損が出てしまうときは、下記のような税金の特例制度の利用が可能になります。

●マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
●特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例


居住用のマイホームにあたる不動産かどうか、不動産の所有期間は何年か、不動産の面積はどのくらいかなど、それぞれの特例制度で決められた条件を満たす必要があります。
また、居住用の家を売却した際に出た売却損をほかの所得と通算損益できる特例は住宅ローン控除の特例と併用も可能です。
特例などを適用する場合は確定申告が必要なため、忘れずにおこないましょう。

マンション売却で売却損が出たときに利用できる特例

まとめ

マンションの売却の売却損や、特例についてご紹介しました。
売却損が出てしまった場合でも、軽減措置や特例が利用できるので、事前に確認しておきましょう。
私たちマンションクリエイトは、福井市内の中古マンションを多数扱っております。
マンション購入をご検討中の方は、ぜひ当社へお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら