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不動産売却時に知っておきたい心理的瑕疵とは

不動産売却時に知っておきたい心理的瑕疵とは

住宅を売却しようと考えている方のなかには、心理的瑕疵のある物件を所有している方もいるのではないでしょうか。
心理的瑕疵のある物件でも売却することは可能ですが、その際、通常の住宅を売却するときとは違う手順を踏まなければなりません。
今回は、不動産売却時に知っておきたい心理的瑕疵について解説していきます。

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不動産売却における心理的瑕疵とは

心理的瑕疵の読み方は「しんりてきかし」です。
聞きなれない言葉ですが、不動産売却の際には知っておくべきことの1つです。
簡単に言うと、「不動産取引において買主や売主、貸主や借主にとって心理的な抵抗がある」ことを指します。
たとえば、以前の住人が自殺や事故死、孤独死などで事故物件として扱われるものや、近所に心霊スポットがある、悪臭や騒音の大きな施設があるなどが挙げられます。
ほかには暴力団事務所があるなども該当するため、明確な基準はないものの広い範囲にわたっているのも事実です。
こういった売却に不利になる情報は、売主としては隠しておきたいものですが、トラブルを避けるためにも、告知する必要があります。

心理的瑕疵が不動産価値に与える影響とは

ネガティブな内容ですので、当然のように不動産の価値には影響を与えます。
まず、物件価格は相場より低くなることが一番に挙げられます。
あくまでも目安ではありますが、自殺の場合は3割程度、他殺であれば5割程度の金額が下がると言われています。
ただし事件や事故の状況によっては、そこまで価値に影響が出ない物件もあります。
たとえば孤独死の物件であれば気にならないという方もいれば、事故があったとしても物件そのものの立地条件が良いために購入したいと考える方もいらっしゃいます。

売却時の心理的瑕疵における告知義務について

では最後に、売却時の告知義務について解説していきます。
まずはどんな場合に告知義務が発生するのかという点ですが、大きく分けて以下のような場合が該当します。

●自殺や殺人事件などの発生場所
●土壌汚染などでダメージを受けた建物
●建築基準法、消防法、都市計画法などの行政ルールに抵触している
●周辺に火葬場やゴミ処理場などの環境面での瑕疵がある


上記のような場合は、売却時に必ず説明が必要です。
原則として自然死の場合には、告知義務は課せられません。
また、告知義務がある期間がいつまでなのかに関しては、国土交通省による「人の死の告知に関するガイドライン」に記載されており、賃貸物件であれば3年程度、売買であれば、6年程度経過するまでは告知義務が必要であると考えられます。

売却時の心理的瑕疵における告知義務について

まとめ

不動産売却時に知っておきたい「心理的瑕疵」についてまとめました。
「もし自分が購入する側だったら」と考えると、どんなことも事前に知ったうえで納得できるものを購入したいはずです。
必要な情報は、伝えるように心がけましょう。
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