相続による不動産売却の手続きの流れとは?かかる税金や注意点もご紹介
親などから不動産を相続したけど、売却したいと思う場合もあるでしょう。
しかし、どのようにして不動産売却したら良いのか、その手続きや流れについてご存じない方もおられるのではないでしょうか。
今回は、相続した不動産を売却をする際に必要な手続きやかかる税金、注意点についてご紹介します。
相続による不動産売却の手続きの流れ
不動産を相続した場合、まず相続登記をおこない、不動産の名義を故人から自分に変更します。
基本的に自分名義でなければ不動産売却をすることができません。
このあとに必要であれば相続税を支払います。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、相続遺産の総額がこれ以下の場合は相続税はかかりません。
不動産売却は、相続登記をおこない相続税を支払ったあとで手続きを始めます。
不動産売却は不動産会社と「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」のいずれかの媒介契約を結び進めていきます。
どの媒介契約にするかは不動産の状態や価値によって変わるので、一概にどれが良いとは言えませんが、迷った場合は専任媒介契約がおすすめです。
相続による不動産売却にかかる税金とは
相続した不動産売却をした際に発生する税金は主に3つあり、それぞれの計算方法をご紹介します。
譲渡所得税・住民税
不動産の売却益にかかる税金は譲渡所得税と住民税です。
税率は土地の保有期間により変わり、5年以上で20.315%、5年未満で39.63%となります。
この保有期間は、被相続人の保有期間を引き継いだ状態で算出します。
譲渡所得税には、相続空き家の3,000万円控除、居住用財産譲渡3000万円特別控除などの特例が適用できる場合があります。
いずれも適用には条件があるため確認してみましょう。
印紙税
印紙税は不動産を売却する際に必要となる売買契約書に貼り付けるものです。
税額は契約金額によって変わり、たとえば契約金額が1,000万円超~5,000万円以下の場合、税額は現状1万円に軽減されています。
登録免許税
不動産の名義変更にともない、「固定資産税評価額×0.4%」の登録免除税がかかります。
相続による不動産売却の注意点
相続した不動産を売却するときの注意点は主に3つです。
●相続人同士で遺産分割方法をしっかり話し合う
●相続登記をしてから不動産売却をおこなう
●契約不適合責任が問われないようにしっかりと調査をおこなう
相続した不動産を売却する場合には、まず相続人同士のトラブルを避けること、そのあとは通常の不動産売却と同様に、買主とのトラブルを避けることが主な注意点となります。
まとめ
相続した不動産売却をする場合には、相続登記により名義変更をおこなってから不動産会社と媒介契約を結び売却する流れとなります。
売却に際しては各種税金がかかることも心得ておく必要があります。
相続と売却の双方でトラブルとならないよう、気を付けて手続きをすすめましょう。
私たちマンションクリエイトは、福井市内の中古マンションを多数扱っております。
マンション購入をご検討中の方は、ぜひ弊社へお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓