自己破産したら不動産売却はどうなる?売却のタイミングについて解説!
自己破産に陥ってしまった場合、売却できる不動産があればそれを売って、少しでも債務を減らすことを考えるのではないでしょうか。
しかしその場合は、タイミングやローン返済の有無で売却方法が変わることを知っておかなければなりません。
そこで今回は、自己破産を前提とした不動産売却について解説します。
不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
自己破産を伴う不動産売却のタイミングはどうなるの?
自己破産後の不動産売却は、2つのパターンに分かれます。
1つ目は、裁判所が選任した破産管財人による売却です。
この場合は、自分の土地であっても貸したり売却したりできなくなります。
2つ目は、破産管財人の選定がおこなわれず自分自身で売却をおこなうパターンです。
オーバーローンの状態になっている場合は、破産管財人が選定されずに破産廃止決定になることが多く、その場合は自分で売却の手続きをおこないます。
一方、自己破産前に売却する場合は、財産の処分も自由におこなえますので、自分自身による不動産売却が可能です。
自己破産前に不動産売却をおこなうメリットとは?
自己破産の前に不動産を売却してしまうと、財産隠しを疑われるおそれがあり、最悪の場合は詐欺罪に問われることもあるため、慎重に対応しなければなりません。
それでも、自己破産前に不動産を売却してしまえば、売却に必要な費用を売却額に含められるというメリットがあります。
また、自己破産後におこなわれる競売は相場よりも低い価格で売却されてしまう可能性がありますが、自分で売却すればそれよりも高く売れるはずです。
一般的な不動産売却と変わらない値段で売れる可能性もある点は、財産隠しを疑われるリスクを考慮しても、メリットといえます。
自己破産の申し立てに必要な費用をそこから捻出したり、破産後の生活に必要な資金を残したりしておくことも可能です。
自己破産前の不動産売却の方法を決めるのはローン残債の有無!
すでにローンを完済している場合は、不動産会社と媒介契約を結んで、通常どおりの方法での不動産売却が可能です。
ただし、財産隠しや一部の債権者だけに返済をおこなう「偏頗弁済」と見なされてしまうと、免責許可を認めてもらえないおそれがあるという注意点があります。
そして、ローンがまだ残っている場合は、金融機関の合意を得たうえで「任意売却」をおこなわなければなりません。
しかし、競売よりは高値で売れる可能性が高いので、「任意売却」に関する合意は比較的得やすくなります。
まとめ
自己破産する前、もしくはその後に不動産を手放す必要が出てくることがあります。
自己破産前でローンが残っていなければ普通の売却と変わりませんが、ローンが残っているならば「任意売却」をおこなわなければなりません。
財産隠しなどを疑われないように注意しながら、売却を進めていきましょう。
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