検査済証がないのは問題?不動産売却前に知りたいポイントをご紹介!
不動産売却にあたって重要な書類の1つに検査済証があります。
しかし日常生活で使用するものではないだけに、その意味や重要性がわかりにくいのではないでしょうか。
そこで今回は、検査済証の概要や不動産売却で重要とされる理由のほか、検査済証がないときの物件の売り方もご紹介します。
手元にないと問題になる?不動産売却で求められる検査済証とは?
検査済証はその建物が建築の基準に合っていることを証明する書類であり、基本的には物件を取得した際に入手できます。
住宅などの建築にはさまざまな法令が関係しており、一連の規定に抵触しない範囲で設計や建築をおこなわなければなりません。
違反がないかのチェックも当然おこなわれており、建築にあたってまずは建築確認申請書を提出し、各種法令に抵触していないかを調べてもらう必要があります。
問題がなければ確認済証が発行されて工事が始まり、建物が完成したら再び検査がおこなわれ、合格したら検査済証が発行されるのです。
検査済証がないと建物の合法性が判断できず、不動産売却時に支障をきたすことがあります。
検査済証がないと問題に!不動産売却で検査済証が重要な理由
不動産売却にあたって検査済証がない場合、買主に住宅ローンが提供されなくなります。
コンプライアンスが重視されている昨今では、違法建築物の恐れがある住宅の購入資金を融資すると金融機関が責任を問われるからです。
また、売却された物件が違法建築物だった場合、買主も責任を追及されて建物の改修や撤去などを求められる場合も珍しくありません。
さらに、検査済証がなければ建物の増築や用途変更ができず、取得した物件の使い道も限られてしまいます。
このようにさまざまな問題が生じることから、不動産売却の時点で検査済証がないと買主からは総じて購入を見送られるため注意が必要です。
検査済証がないときの不動産売却の方法
検査済証がないなかで不動産を売りたい場合、手持ちの物件の合法性を何らかの方法で主張しましょう。
築年数を重ねた中古物件では、現在の法令には抵触するものの、建築当時は合法だったものがよく見られます。
このような物件は既存不適格建物と呼ばれ、検査済証がなくとも合法とされています。
過去に取得した検査済証をなくした場合、市役所で手に入る台帳記載事項証明書で代用可能です。
物件の合法性を主張してもやはり買主から敬遠される場合、建物を取り壊して更地として売るのもひとつの手です。
できるだけ現状のままで建物を売りたいときは、買取を使うのも良いでしょう。
まとめ
検査済証は建物の合法性を証明する書類であり、手元にないとさまざまな支障が生じるため、不動産の売却において買主から求められます。
検査済証がないときは、何らかの手段で合法性を主張する、建物を撤去するなどの工夫をするのがおすすめです。
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