入院中に不動産売却をおこなう方法とは?所有者が親や認知症の場合も解説!
売買契約は原則として所有者本人がおこなう必要がありますが、所有者が入院中の場合はどうすれば良いのでしょうか?
また、認知症を患っている場合など、判断能力が不十分とされるケースでは売却ができるか悩んでしまう方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産の所有者である自分や親が入院中に不動産売却をおこなう方法についてお話ししていきたいと思います。
所有者である自分が入院中に不動産売却をおこなう方法
所有者である自分が入院している場合、下記の方法で不動産売却をおこなうことができます。
買主や不動産業者に病院まで来てもらう
不動産売買では買主と売主が立ち会う必要がありますが、不動産業者や買主が病院まで来てくれれば売買契約を締結することができます。
代理人に不動産売却を委任
代理人は、家族や親戚、弁護士などに委任するのが一般的ですが、大きなお金が動くため、確実に信頼できる方を選任することが重要です。
名義変更して不動産を売却する
自分に子どもがいる場合、まず自分から子に不動産の名義変更をおこない、そのあとで子どもが不動産を売却します。
この方法であれば、自分の負担を減らすことができ、親子関係があるので安心してまかせることができます。
所有者である親が入院中に不動産売却をおこなう方法
所有者である親が入院中の場合、下記の方法で不動産売却をおこなうことができます。
子どもが代理人となり売却する
子どもである自分を代理人にし、不動産売買の交渉などを自分がおこなう方法です。
名義を子どもに変更する
不動産の名義を入院中の親から子どもである自分に名義変更して売却する方法です。
親から子に名義変更をおこなって売却する場合は、ほかの相続人への配慮も必要となります。
所有者が認知症の場合に不動産売却をおこなう方法
所有者が認知症の場合は判断能力が不足していると判断される可能性があるため、成年後見制度を利用します。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な人に代わり、成年後見人が契約を結んだり財産を管理する制度です。
成年後見制度を利用することで、家庭裁判所が選任した成年後見人が代わりに不動産売却をおこなうことができます。
まとめ
不動産の所有者である自分が入院中であっても、買主や不動産業者に病院まで来てもらったり、代理人に委任することで売却は可能です。
また、所有者である親が入院している場合は、子どもが代理人になったり、親から子どもに名義変更する方法があります。
所有者が認知症を患っている場合は、成年後見制度を利用して成年後見人による売却が可能です。
成年後見人は特別な資格は不要ですが裁判所が適切だと判断した人が選任されます。
私たちマンションクリエイトは、福井市内の中古マンションを多数扱っております。
マンション購入をご検討中の方は、ぜひ弊社へお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓