所有者が行方不明の家や土地を不動産売却できる解決策をご紹介!
物件の所有者または共有名義人である配偶者が、行方不明になってしまい、不動産売却をおこなえないと悩んでいませんか?
住宅ローンを滞納してしまったときに、任意売却を選択する際には、物件を所有する者の同意が必要ですから、現状のままでは競売を避けられないでしょう。
そこで、所有者または共同名義人が行方不明になってしまった物件を不動産売却する方法をご紹介します。
所有者が行方不明の状態でも不動産売却できる失踪宣告とは?
家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをおこなうことで、所有者の行方がわからない家や土地を売却できるようになります。
失踪宣告には2種類あり、戦争や自然災害に起因しない理由で7年間にわたって、失踪者の行方がわからないときに適用されるのが「普通失踪」です。
もう1つの宣告は「特別失踪」と呼ばれており、戦争・船舶事故・自然災害などが原因で行方不明者の所在が定かではないときに適用されます。
失踪宣告をして不動産売却を進める方法とは?
登記簿謄本で不動産の持ち主が管理されているので、家庭裁判所に失踪宣告の手続きをおこなっただけでは、不動産売却には進めません。
失踪宣告が認められたあとは、相続登記の手続きを法務局で済ませて、不動産売却をする方の名前に物件の名義人を書き換える必要があります。
そのあと、法定相続権を持つ者の同意を得て、遺産分割協議書を作成して、不動産売却を進めてください。
仮に、行方不明であった親族が見つかったときには、失踪宣告の取り消しの申し立てをおこなうことで、戸籍が復活します。
不在者財産管理人を立てて不動産売却する方法とは?
親族が失踪してから7年を経過していない場合や、生存しているかもしれないのに失踪宣告を受けることに抵抗があるときには、不在者財産管理人という方法が取られます。
参考までに、不在者財産管理人とは物件の所有者の代わりに、財産を管理する方のことを指します。
不在者財産管理人を立てて不動産売却をおこなう流れは?
最初に不在者財産管理人として適任と思われる人物を選出しましょう。
そのあと、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申告をすると、正式に行方不明者の代理で財産を管理する方が決まります。
さらに、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに、土地や家を売却するときには、家庭裁判所で「権限外の認可」を取得することが必要です。
複雑ではありますが、このような手順を踏まえれば不動産の売却は可能になります。
まとめ
土地や建物の持ち主が行方不明になっても、現状のまま登記簿謄本の所有者を変更せずにいるケースが度々見られます。
しかし、不動産売却や相続の手続きが複雑になりますので、そのまま放置せずに失踪宣告または不在者財産管理人の制度を利用して、物件の所有者を変更しておきましょう。
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