不動産の親族間売買とは?通常の不動産売買との違いや適正価格などを解説
所有している家や土地は第三者だけでなく、親族間で売買することも可能です。
双方に都合の良い条件での売買ができ不安が少ないのですが、親族間だから起きてしまうトラブルや注意点があります。
不動産の親族間売買とは何か、通常の不動産売買との違いや適正価格の設定方法などについて解説します。
不動産の親族間売買とは
親族間売買とは文字どおり、親族間で家や土地などを売買することです。
親族間の範囲ですが、民法上は6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となっています。
相場よりかなり安い価格で売買することが想定されますが、みなし贈与に該当しないような価格設定が必要です。
メリットは「取引の不安がない」「相続対策として活用できる」が大きな点です。
まず長年住んだ愛着のある家を他人へ売却する際の不安感がありません。
また親族間なら手付金を契約時に支払うなど取引条件を変更しやすいでしょう。
次に相続対策として活用できる点です。
親の存命中に適正価格で売買を行えば、他の相続人の納得も得られます。
一方、デメリットもあります。
まず適正価格で売買を行わないと、みなし贈与とされ高額な贈与税を支払うことになる可能性があることです。
他にも親族間売買では特例控除の対象外となるケースがあるなど、税制の優遇措置が受けられない可能性があるので注意してください。
親族間売買と通常の不動産売買との違い
親族間売買に不動産会社をとおさないなら、手数料が発生しませんが、親族間だからこそのトラブルを回避するため、不動産会社を利用することをおすすめします。
また親族間売買ですとデメリットであげたように、みなし贈与とされる場合や、税額控除や特例が適用できない場合があります。
他にも銀行による融資審査は、住宅ローンの不正利用を警戒するため、厳しくなる可能性があります。
親族間売買の適正価格
みなし贈与とされないため適正価格を設定する必要があり、それは通常の売買価格に準じた価格であるといえます。
適正価格について国税庁は明確な基準を示していませんが、目安となる設定方法が次のとおりあります。
不動産会社の査定価格を使う
その地域での一般的な売買価格(時価)を熟知していますので、不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。
不動産鑑定士による鑑定価格を使う
鑑定価格の算定は有料となり、数万円~数十万円かかる場合があります。
路線価を使う
路線価は時価公示価格の80%としているため、時価よりやや低い価格となります。
この点について、東京地裁は路線価をそのまま利用した価格設定により親族間売買をおこなった場合、著しく低い価額での譲渡には該当しないと判断しています。
まとめ
親族間売買の基本的なことを解説しましたが、もっとも重要なことはみなし贈与にならないような価格設定をすることです。
高額な贈与税の負担と親族間のトラブルを避けることができます。
親族間売買を効率的に進めるためには、不動産会社に査定を依頼することが成功のポイントです。
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