マンション売却における固定資産税の精算方法とは?支払う時期や注意点も解説
マンションを売却する際、固定資産税の精算は売主と買主どちらがおこなうかご存じでしょうか。
それらの税金は1年分の金額で納付書が届きますが、所有年数や時期によって変動します。
支払う金額を前もって知っておくことで、直前で資金調達に慌てることもないでしょう。
今回は、マンション売却の固定資産税について精算方法や精算時期などをご紹介します。
マンション売却における固定資産税の精算方法
一般的にマンション売却の固定資産税は、売主と買主の双方が日割り計算で負担します。
所有権の移転日を基準とし、移転前を売主、移転後を買主負担として精算します。
分担金の計算式は「固定資産税納付額×所有日数÷365日」です。
ただ、ここで注意点として挙げられるのが、固定資産税の起算日です。
関東地方では1月1日を起算日として考えますが、関西地方では4月1日から1年間で計算します。
起算日が2種類ある理由は習慣の違いによるものですので、売主と買主で独自に決めることも可能です。
起算日によってそれぞれの負担額が大きく変わるため、トラブルに繋がらないよう明確に決めておく必要があります。
マンション売却における固定資産税の精算時期
固定資産税を精算する時期は、主に2種類あります。
1つは、今年の納税通知書が届いてから精算するパターンです。
確定した税金の額を参考にして日割り計算するため、負担額を間違えることも少ないでしょう。
もう1つは、昨年の納税額を参考にして精算するパターンです。
固定資産税は3年に1度、評価額が見直されますが、その間は金額が変わらないことがほとんどです。
前年度の金額を参考にできるため、事前に精算を済ませられ、引き渡し後に買主に連絡する手間も省けるでしょう。
マンション売却で固定資産税を精算するときの注意点
固定資産税の精算は法的な義務ではないため、年の途中で売却しても売主に支払い義務が残ります。
買主が支払いに応じなければ、精算を巡る交渉も難航する恐れがあるでしょう。
また、売主と買主で精算して受け取った金銭は、譲渡所得として計算されます。
確定申告の際は、マンション売却で得た利益だけでなく、精算金も申告しましょう。
マンションの売買はこれ以外にもさまざまな手続きがあるため、固定資産税の起算日や精算方法に迷ったら、一度弊社までご相談ください。
まとめ
固定資産税の納付義務は売主にありますが、買主の合意を得れば、日割り計算でそれぞれが負担できます。
起算日をいつにするかでそれぞれの負担額も大きく変化するため、注意点を押さえ、慎重に取り決めをおこないましょう。
精算時期は、納税通知書が届いてから計算する方法と前年度の税金額から判断する方法があります。
私たちマンションクリエイトは、福井市内の中古マンションを多数扱っております。
マンション購入をご検討中の方は、ぜひ弊社へお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓