不動産売却で発生した譲渡所得の計算方法とは?
不動産売却で利益が出た場合は、譲渡所得に対して税金が発生します。
そこで今回、譲渡所得の計算方法と取得費に含まれる種類はなにか、譲渡費用に含まれるものを解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。
不動産売却における譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算方法は、譲渡所得 = 譲渡収入金額[売却価格] −(取得費 + 譲渡費用)で求められます。
譲渡収入金額とは、土地や建物の売却価格と不動産契約決済のときに受け取る固定資産税や都市計画税の精算金を合わせたお金のことです。
取得費は「実額法」と「概算法」の2種類あります。
土地や建物の購入代金と取得するために費やした費用合計金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額が実額法です。
一方、取得費が不明の場合に譲渡収入金額×5%で計算するのが概算法です。
概算取得費になる場合は損してしまう可能性があるため注意しましょう。
不動産売却における譲渡所得の取得費に含まれるもの
取得費とは、土地や建物の購入にかかった費用のことです。
つまり不動産を購入する際にかかった購入費用を指します。
購入時に支払った仲介手数料や登記費用、不動産取得税や印紙税、土地の測量費や建物の解体費、リフォーム費用やローン保証料が含まれます。
くわしくは、国税庁のホームページで該当するかどうかをチェックできます。
不安な方は不動産会社の担当者に問い合わせましょう。
不動産売却の譲渡所得の譲渡費用に含まれるもの
譲渡費用とは、土地や建物を売却するために支払った費用のことです。
土地や建物を売る際に不動産会社に支払った仲介手数料や登記費用、登録免許税などがあります。
印紙税で売主が支払ったものや貸家を売却するために、借主へ支払った立退料や土地などを売るための建物解体費用も含まれます。
また、測量に支払ったお金や不動産売買後に買主を変えた場合にかかる違約金、リフォーム費用などがあります。
不動産売却のために支払った金額は基本的に認められています。
ただし、固定資産税や管理費用、売った代金の取り立てのための費用や抵当権抹消費用は認められません。
くわしくは、国税庁のホームページで確認できます。
まとめ
不動産売却時の譲渡所得の計算で譲渡費用として認められる経費があります。
節税するためにも、国税庁のホームページや不動産会社に確認してみましょう。
譲渡所得税は、住民税の計算に加算されるため注意が必要です。
譲渡の際の特例制度を活用し軽減しましょう。
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