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中古住宅購入時に確認したい既存住宅売買瑕疵保険とは?契約の流れも解説!

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中古住宅購入時に確認したい既存住宅売買瑕疵保険とは?契約の流れも解説!

中古住宅の購入を検討するにあたって気になるのが、住宅の「瑕疵」ではないでしょうか。
購入してから瑕疵を発見すると後悔することになり兼ねないため、中古住宅の瑕疵保険について確認しておくのがおすすめです。
今回は、既存住宅売買瑕疵保険とはどのような保険なのかを、契約する際の流れとともに解説します。

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中古住宅の瑕疵保険である既存住宅売買瑕疵保険とは?

既存住宅売買瑕疵保険とは、購入者の保護を目的とした中古住宅の瑕疵保険制度です。
この保険に加入していると、中古住宅を購入してから何らかの瑕疵が見つかった場合、その修繕にかかる費用を負担してもらうことができます。
中古住宅購入後に見つかった瑕疵の修繕費用は売主に請求できますが、一定期間を過ぎてから見つかった瑕疵については買主負担になるのが通常です。
しかし、既存住宅売買瑕疵保険に入っていれば買主負担になるはずの修繕費用についても補償を受けられます。

売主が宅建業者の場合に既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ

売主が不動産会社のような宅建業者の場合、売主側で住宅瑕疵担保責任保険法人へ加入の申し込みをします。
保険法人による建物の検査で問題がなければ、保険の契約を締結するのが一般的な流れです。
保険期間は2年または5年で、売主である宅建業者に対して500万円または1,000万円の保険金が支払われます。
期間や支払われる金額は保険商品によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
宅建業者が倒産した場合は中古物件の買主に対して保険金が支払われることになるため、手続きの手順を調べておくことをおすすめします。

売主が個人の場合に既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ

中古住宅の売主が個人の場合は、売主が検査機関に検査や保証を依頼し、検査機関が住宅瑕疵担保責任保険法人へ保険加入の手続きを依頼するのが一般的な流れです。
保険法人や検査機関による検査が実施され、問題がなければ契約締結となります。
個人の場合の保険期間は5年間または1年間で、保険金支払額は「(補修費用など-5万円)×100%」の計算方法で算出可能です。
保険金の支払い対象となるのは修補費用や調査費用、転居・仮住まい費用などであり、どれに当たるかは事前に確認しておきましょう。
また、検査や保証については購入予定者からも依頼できます。

売主が個人の場合に既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ

まとめ

購入を検討している中古住宅が既存住宅売買瑕疵保険に入っていれば、物件に不具合が見つかったときの修繕費用を補償してもらうことができます。
売主が宅建業者か個人かによって契約の流れが変わってくるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
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