収益物件を売却する際にかかる税金の種類と対策とは?確定申告の流れもご紹介
アパートやマンションなどの収益物件を売却する際には、いくつかの税金を支払わなければなりません。
確定申告が必要であり、もししなければ税務調査の対象になることもあるので要注意です。
そこで今回は、収益物件を売却するとかかる税金の種類と税金対策、さらに確定申告の流れをご紹介します。
収益物件を売却する際にかかる税金の種類とは
収益物件の売却時にかかる税金の種類には、譲渡所得税や譲渡所得に対する住民税・登録免許税・印紙税があります。
譲渡所得税は、収益物件から取得費などを差し引いた譲渡所得に一定の税率をかけたものです。
税率は収益物件の保有期間によって異なり、5年以下の短期譲渡所得の場合は所得税率が30%で住民税率が9%、5年超の長期譲渡所得の場合は所得税率が15%で住民税率が5%です。
ちなみに2037年までに譲渡所得税が課される際は、2.1%の復興特別所得税が加算されます。
登録免許税は、住宅ローンの残債が残っている収益物件に設定されている抵当権を抹消する際にかかり、不動産と土地それぞれに1,000円ずつ発生します。
印紙税は不動産売買時に発生し、契約書に記載される金額によって異なり、500万円超1,000万円以下の場合は5,000円、1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円です(軽減税率適用後の金額)。
収益物件を売却した際の税金対策とは
収益物件を売却した際に活用してほしい税金対策が買い換え特例です。
買い換え特例は、事業用資産として使っている不動産を売却し、一定期間のうちに新たな事業用資産を購入すると、譲渡利益の80%まで課税を繰り延べられます。
たとえば、1,500万円の売却益が出た場合は、通常そのままの額を利益として確定申告をするでしょう。
そこで買い換え特例を活用すると1,200万円まで繰り延べられるため、税金の支払いが一時的に減り、手元に一定の資金を残せます。
印紙税には軽減税率が適用され、100万円超から1億円以下の契約金額の場合は減額率が50%です。
収益物件の売却から確定申告までの流れ
収益物件を売却すると、確定申告前に税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が届きます。
売却益が出ていない場合には「申告しない」と回答して返送すると手続きは終了ですが、利益が出ていると3月15日までに確定申告が必要です。
収益物件売却における確定申告は売却した翌年におこなわれ、前年の1月1日から12月31日までの所得税および税額を申告します。
必要書類には確定申告書Bと分離課税用の申告書(第三表)が必要であり、国税庁から送付されてくる譲渡所得の内訳書も準備しておきましょう。
他にも添付書類として、登記簿謄本や不動産の取得時・売却時の資料などもあらかじめ用意しておくのがおすすめです。
まとめ
収益物件を売却する際は譲渡所得税(住民税)・登録免許税・印紙税がかかる場合もありますが、買い換え特例を活用すると税金の支払いを繰り延べられます。
売却益が出た場合は確定申告が必須であり、その場合はいくつか必要書類があるので事前に準備しておきましょう。
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