不動産購入の資金の贈与を受けた時の贈与税の非課税特例とは?適用の条件とは?
不動産購入を検討している方は、贈与税について把握しておく必要があります。
ここでは、不動産購入の資金の贈与を受けた時の贈与税の非課税特例とは?不動産購入の贈与税の非課税特例適用の条件とは?についてご紹介します。
不動産購入の資金の贈与を受けた時の贈与税の非課税特例とは?
住宅取得等資金の非課税の特例というのは、直系尊属の父母や祖父母から資金を贈与されて、住宅を新築したり、増改築したりするなどの時に一定額まで贈与税が非課税になるものです。
2015年~2021年12月31日に贈与された資金が、非課税になります。
資金を贈与された時は、いかに親族からの贈与でも贈与税が課税され、贈与額から110万円の基礎控除額が差し引きされた金額について、贈与税が課税されます。
もし1,500万円の資金を贈与された時は、非課税特例を使わないと360万円〜450万円程度の贈与税が課税されます。
しかし、不動産購入時に非課税特例を使うことによって、一定の条件をクリアしている時は、贈与税が1,500万円の贈与について課税されなくなります。
不動産購入の贈与税の非課税特例適用の条件とは?
ここでは、不動産購入の贈与税の非課税特例適用の条件についてご紹介します。
・贈与者の条件
直系尊属 (年齢制限なし)
・受贈者の条件
贈与の年の1月1日時点で20歳以上、その年のトータルの所得額が2,000万円以下である
・物件の引渡し
贈与の次の年の3月15日までに、自宅として住んでいること、あるいは同日以降に遅滞なく住むことが確実と見込まれること
・物件の要件
対象になる新築住宅は床面積(登記簿面積)が50㎡~240㎡、店舗併用住宅の時は1/2以上が住宅
対象になる中古住宅は床面積(登記簿面積)が50㎡~240㎡、店舗併用住宅の時は1/2以上が住宅、マンションなどの耐火建築物は25年以内に建築されたもの、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること
または、新耐震基準に適合していることについて証明されたもの、既存住宅売買瑕疵保険に入っている一定のもの、新耐震基準に適合しない物件でも取得日までに耐震改修工事の申請などをして、かつ、住む日までに耐震改修工事が完了しているなどの要件を満たす住宅であること
・申請義務
贈与の次の年の2月1日~3月15日に最寄りの税務署に贈与税の申告を行うこと
なお、詳しいことについては国土交通省のホームページなどを参照してください。
まとめ
不動産購入を検討している方は、不動産購入の資金の贈与を受けた時の贈与税の非課税特例、不動産購入の贈与税の非課税特例適用の条件について把握しておきましょう。
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