マンションの相続で知りたい小規模宅地等の特例とは?
土地を相続しようと考えたときに、小規模宅地等の特例の話を聞くことがあるかもしれません。
家や土地を所有している人には重要な、相続税を減額できる特別な特例です。
小規模宅地等の特例は、土地を持っている人は知っておくべきものですが、その用途によって内容が変わります。
この記事では、相続する対象の土地に、住んでいた場合を対象として紹介します。
小規模宅地等の特例とは? マンションでも適用可能?
小規模宅地等の特例とは、居住用物件の土地部分にかかる、相続税の課税価格に入れるべき価額の80%を減らすことができます。
相続税を安くすることができるので、戸建てやマンション問わず持ち家のある人は内容をおさえておくと良いでしょう。
この特例は、戸建ての住宅で受けるイメージが強いかもしれませんが、マンションにも適用可能です。
マンションにも土地部分があるので、土地部分の課税価額によってどれくらいの金額を減らしてもらえるのかが変わります。
小規模宅地等の特例 マンションでも可能の適用条件とは
どのような要件を満たせばマンションにも適用できるのでしょうか?
まず1つ目は、相続人が被相続人の親族であり、生計を一にしていたことが挙げられます。
一緒に暮らしていなくても、生計が一になっている親族でも適用を受けられるということです。
さらに、被相続人が生きている時に住んでいた土地であるという条件もあります。
今回は、マンションを例に挙げているので、居住用という要件があります。
しかし、割合は変わりますが他の用途でも適用されます。
最後は、相続前3年以内に贈与された、もしくは相続時精算課税にかかる贈与された宅地ではないことです。
さらに、相続税申告期限まで、土地を所有していてそこに居住しているという要件が加わります。
配偶者が相続する場合はこのどちらも不要ですが、同居親族の場合はどちらも必要になります。
同居していない親族の場合は、相続税申告期限まで土地を売らずに手元に置いておくという要件のみとなっています。
まとめ
小規模宅地等の特例を活用することで、マンションなどの土地にかかる相続税を減額できるということがわかりました。
この特例によってかかる相続税が変わってくるので、持ち家を持っている人にとって重要な特例となっています。
生計を一にしている親族であること、居住用として使われていた土地であること、3年以内に贈与された土地ではないことが必要になります。
自分のマンションがこれらの要件を満たしているか確認してみてくださいね。