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いくらになるか事前に知っておきたいマンションの相続税評価額

財産を相続するときは、支払わなければならない相続税がいくらくらいかを、あらかじめ知っておきたいものです。

 

畑や駐車場などの土地や、実家などの一戸建てを相続する場合は、購入価格から税額の検討をつけられるでしょう。

 

しかし、マンションを相続する場合、共有部などをどう考えればよいか迷ってしまい、検討をつけにくいですよね。

 

ここでは、マンションの相続税評価額の計算方法について紹介します。

 

マンションの相続税評価額を知るには土地の評価額を計算しよう

 

いくらになるか事前に知っておきたいマンションの相続税評価額

 

マンションでも、相続税評価額の計算方法は一戸建てと同じです。

 

つまり、土地の評価額と建物の評価額を足したものが相続税評価額となります。

 

マンションの場合、部屋と一緒に「敷地権」を購入しており、これが一戸建ての「土地」に相当します。

 

「敷地権」とは、その土地に建物を建てられる権利のことで、マンションでは各戸に分割して割り充てられるのです。

 

建物全体の延べ床面積の合計に対し、自分自身の部屋の面積と、均等分割した共有部分の面積の合計が占める割合が、敷地権の持分割合となりますが、これは登記簿謄本や売買契約書に記載されています。

 

つまり、マンション全体の面積に敷地権の持分割合をかけて算出した面積に、そのエリアの評価価格である「路線価」をかければ、土地の評価額が計算できるのです。

 

路線価は国土交通省が公表していますので、簡単に調べられますよ。

 

建物の評価額がわかればマンションの相続税評価額を計算できる!

 

続いて建物部分の評価額を求めましょう。

 

とはいっても、こちらは部屋の固定資産税評価額と同じなので、計算方法はありません。

 

この固定資産税評価額は、前述の土地・家屋課税資産明細書のほか、役所の税務課が発行する「固定資産評価証明書」に記載されています。

 

相続税の申請で必要になる書類でもあるので、この機会にぜひ取得しましょう。

 

ただし、閲覧および取得は、その資産の所有者本人が行うものなので、まだ相続していない場合は、代理人として委任状を提示しなければならない点に留意してください。

 

これで相続税評価額の計算に用いる価格が揃いましたね。

 

あとは、土地の評価額と、建物の固定資産税評価額を合計すれば、相続税評価額がいくらなのか求められます。

 

まとめ

 

土地の概念や、建物の共有部分の考え方から、マンションの相続税評価額がいくらなのかは、検討をつけにくいものです。

 

しかし、マンションの相続税評価額も、基本的な考え方は一戸建てと同じ。

 

その計算方法とは、土地の評価額と建物の評価額を合計するだけです。

 

土地の評価額は、敷地権の持分割合と路線価で求められます。

 

建物の評価額は固定資産税評価額と同じです。

 

これらを調べるには、登記簿謄本や、毎年の固定資産税の通知書に同封される土地・家屋課税資産明細書、市区町村の役所または税務事務所で取得できる固定資産評価証明書を参照しましょう。

 

数値さえ揃えば、マンションでも相続税評価額を計算できるので、目安が気になる方はぜひチャレンジしてみてください。

 

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