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知らないと損する!?住宅ローン控除とは

不動産の購入

住宅ローン控除とは



簡単に言ってしまうと、借入金を有する場合の減税の事です。
個人が戸建て・マンションなど住宅を購入したり、住宅の増改築などをした際に、
金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けた場合には、所定の手続きをとれば
自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、住居の用に供した年に応じて
所定の額が所得税から控除されます。
なお、この控除は住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

控除が受けられる住宅の要件


住宅ローン控除の適用が受けられる住宅については、下記の要件を満たしていなければなりません。
【新築住宅の場合】
①住宅を新築、または新築住宅を取得し、令和3年12月31日までに
 その住宅を自己の居住の用に供すること。
②工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。
③床面積が50㎡以上あること。
④居住用と居住用以外(店舗、事務所など)があるときは、床面積の2分の1以上が
 居住用であること。(この場合には居住用の部分のみが控除の対象となります)

【中古住宅の場合】
①中古住宅を取得し、令和3年12月31日までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。
②新築住宅の場合の②~④と同じ。
③次のイ・ロのいずれかに該当すること。
 イ. 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。
 ロ. 建築年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたもの、
   または「既存住宅売買瑕疵担保責任保険」に加入しているもの。(その家屋の取得の日前
   2年以内に保険契約の締結をしたものに限る)

控除が受けられる借入金等の範囲



次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
なお、これらの借入金または債務には、前述の新築住宅または中古住宅と共に取得をする
その敷地の取得資金に充てるための借入金(住宅の取得に係る借入金と一体として借り入れたものに
限られます。)が含まれます。

①住宅取得等の資金として、銀行などの民間の金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体等からの
借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの。

②建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者等に対する住宅の取得に
よる支払債務で、賦払期間が10年上の割賦払の方法によって支払うもの。

③給与所得者等が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の
債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割賦払の方法によって返済し、または
支払うもの。(注:借入金の年利率0.2%未満の場合や会社役員が会社から借り入れる場合などは
控除の対象にはなりません。また利息に対応するものも対象になりません。)

控除が受けられないケース



先の要件を満たしていても、次の場合には住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

①その年分の合計所得金額が3000万円を超える年(各年ごとに判定します)

②入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を
譲渡して次のような特例の適用を受ける場合及び新規住宅を居住の用に供した日の属する年から3年目
の年中に従前住宅等を譲渡して、次のような特例を受ける場合
 イ. 居住用財産の3000万円特別控除
 ロ. 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
 ハ. 特定の居住用財産の買換えの特例
 二. 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例

③認定住宅をその居住の用に供した個人が、その住居の用に供した日の属する年から3年目に属する
年中に従前住宅等の譲渡をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡につき上記②のイ又はロの
適用を受けた場合

④中古住宅(中古マンション)の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その
取得時から引き続き生計を一にする者に限られます)から行われるとき

控除される金額


住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、次の算式によって計算されます。
(算式)年末借入金 × 控除率 = ローン控除額

【消費税10%適用の場合】
控除対象借入限度額・・・4000万円(5000万円)
控除率・・・1.0%
控除期間・・・10年間
所得税の最大控除額・・・400万円(500万円)
住民税の控除限度額・・・最高年136,500円
※所得税から控除しきれない場合に翌年の住民税から控除します。

更に、下記の金額が11年目から13年目に所得税額から控除されます。
控除対象借入限度額・・・4000万円(5000万円)
控除期間・・・11年目から13年目の3年間
各年の控除限度額・・・①借入金年末残高×1% ②建物購入価格×2%÷3 ※①②いずれか少ない金額
所得税の最大控除額・・・3年間で799,800円(999,900円)
住民税の控除限度額・・・最高年136,500円
※所得税から控除しきれない場合に翌年の住民税から控除します。

【上記以外の場合】※個人間の既存住宅の売買等はこれに該当します。
控除対象借入限度額・・・2000万円(3000万円)
控除率・・・1.0%
控除期間・・・10年間
所得税の最大控除・・・200万円(300万円)
住民税の控除限度額・・・最高年97,500円

※()金額は新築又は未使用の認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)を取得した場合の金額

控除を受けるための手続き



住宅ローン控除の適用をうけるには、控除を受ける金額の計算明細書のほか、次の書類を確定申告書に添付して税務署に提出しなければなりません。

【新築住宅】
①建物やその敷地の登記事項証明書、新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し
②金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」

【中古住宅(中古マンション等)】
①売買契約書、債務の承継に関する契約書の写し
②新築住宅の場合の①の建物やその敷地の登記事項証明書および②の書類
③築後年数要件に該当しない場合は耐震基準適合証明書等

※サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

中古マンション購入時のアドバイス


以上、住宅取得時には知らないと損をする控除や減税が他にも多数あります。
自分でこられを調べるのも重要な事ですが、まずは住宅購入に際し、不動産会社に聞いてみると
良いでしょう。

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