不動産購入時の印紙税について
印紙税とは
土地、戸建て、マンション等、不動産を購入する時には売買契約書を取り交わしますが契約書には必ず印紙を貼り消印をします。これが印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、売主様と買主様が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。
もしどちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった時は、売主様と買主様が連動して納付する義務を負うことになりますので注意してください。
不動産に関する契約書の印紙は?
では次にいくらの印紙を貼れば良いかということですが、それは契約書の種類と記載された金額に応じて印紙税が定められています。なお令和4年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書については、税額が軽減されています。その他、領収書などの受取書についても以下の税額となります。
【不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税額】※令和4年3月31日まで
(契約書記載金額)
1万円未満・・・・ 非課税
1万円以上50万円以下・・・・200円
50万円超100万円以下・・・500円
100万円超500万円以下・・・1千円
500万円超1000万円以下・・5千円
1000万円超5000万円以下・1万円
5000万円超1億円以下・・・・3万円
5億円超10億円以下・・・・・ 16万円
10億円超50億円以下・・・・ 32万円
50億円超・・・・・・・・・・ 48万円
金額の記載のないもの・・・・・200円
【売上代金や不動産の受取書の印紙税額】※令和4年3月31日まで
(受取金額)
5万円未満-・・・・ 非課税
100万円以下・・・・・・・ 200円
200万円以下・・・・・・・ 400円
300万円以下・・・・・・・ 600円
500万円以下・・・・・・ 1000円
1000万円以下・・・・・ 2000円
2000万円以下・・・・・ 4000円
3000万円以下・・・・・ 6000円
5000万円以下・・・・ 10000円
1億円以下・・・・・・・ 20000円
2億円以下・・・・・・・ 40000円
3億円以下・・・・・・・ 60000円
5億円以下・・・・・・ 100000円
10億円以下・・・・・ 150000円
10億円超・・・・・・ 200000円
※営業に関するもの以外は非課税です。
以上はあくまでも一般的な整理表です。文書の記載内容によっては取扱いが異なる場合がありますので、税務署にお尋ねください。
まとめ
今回は印紙税を取り上げましたが、不動産取引きには色々な種類の税金がかかります。
税金額は、期限や条件などにより、様々な軽減を受けられる場合もありますので、
不動産購入や売却の際は、まずは不動産会社に一度ご相談されると宜しいかと思います。
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