知らないと損する!?登録免許税とは
登録免許税とは?
登録免許税の計算方法
登録免許税は登記の種類によって税率が異なります。今から紹介するのは、あくまで原則の税率です。
土地及び住宅については、このあと述べるように別途「軽減措置」がるので是非ご活用ください。
(主な登録免許税率)※原則
所有権の保存登記・・・・0.4%
所有権の移転登記(相続、合併)・・・0.4%
(遺贈、贈与)・・・ 2%
(売買等)・・・・・ 2%
抵当権の設定登記・・・・債権額の0.4%
所有権の信託の登記・・・0.4%
所有権の移転等の仮登記・ 1%
※表示登記には登録免許税は課税されません。
該当する種類・原因が分かったら、税金の計算は次の通りです。
不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率
ここで「不動産の価格」というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)をいいます。なお、新築の建物は評価額が決定していないので、各法務局が便宜上制作している価格となります。
土地の所有権移転登記等の軽減税率
住宅用の家屋についての軽減
(新築住宅の場合の要件)
・自己の専用住宅で、床面積が40㎡以上であること。
・マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用の面積が40㎡以上であること。
(中古住宅の場合の要件)
・上記の新築住宅の要件を満たした上で、建築後住宅として使用された家屋で、次のイ・ロのいずれかに該当すること
イ. 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること
ロ. 建築年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること、又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に契約の締結をしたものに限る)
上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅とも、
・個人が令和4年3月31日までに新築または取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。
・新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
以上の要件を満たしているものについては、税率が以下のように軽減されます。
所有権の保存登記・・・・・0.15%
所有権の移転登記・・・・・ 0.3%
抵当権の設定登記・・債権額の0.1%
※なおこの軽減税率は家屋について適用され、土地については適用がありません。
軽減を受けるためには、市区町村が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。
まとめ
この登録免許税の軽減を使うことにより、不動産購入時の登記料金が10万円以上違ってくることも
多々あります。これらは気の利く司法書士であればアドバイスもくれますが、こちらから提示しなければ
そのまま登記を入れてしまう司法書士もいるかもしれません。
よって最後の頼みは、不動産購入時に関わっている不動産会社です。
登録免許税の軽減だけではありませんが、色々なアドバイスをくれる不動産会社を選ぶことも重要となります。
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