マイホーム購入の際に利用できるフラット35とは?条件やデメリットもご紹介
マイホーム購入を考えている方にとって住宅ローンは身近な問題ですが、「フラット35」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「フラット35」とは、全期間固定金利の住宅ローンのことで、将来にわたってライフプランの計画が立てやすいのがメリットです。
今回は、そんなフラット35とはどのようなものか、審査条件やデメリットについてもわかりやすくご紹介します。
マイホーム購入の際に利用できる「フラット35」とは?
フラット35とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して取り扱っている住宅ローンです。
全期間固定金利であることもフラット35の特徴です。
フラット35には、組み合わせ可能なオプションや特約・商品があります。
なかでも、「フラット35S」は長期優良住宅など省エネルギー性・耐震性に優れた質の高い住宅の取得の場合に、借り入れ金利を一定期間引き下げられます。
マイホーム購入の際に利用できるフラット35の審査条件について
フラット35を利用する審査条件には、契約者に関する条件と住宅に関する条件があります。
まず、契約者に関する条件を見ていきましょう。
●申し込み年齢が満70歳未満である
●日本国籍を有している
●返済負担率が基準値以下である
●使用用途は本人および親族が居住する住宅に限られる
子や孫と「親子リレー返済」する場合は、満70歳以上でも利用できます。
外国籍でも「永住者」や「特別永住者」であれば利用可能です。
返済負担率の基準は住宅ローン以外もすべて含めた借り入れの年間の返済額が、額面年収400万円未満の方は30%以下、400万円以上の方で35%以下となっています。
次に、住宅に関する条件です。
●住宅金融支援機構の定めた技術水準を満たす住宅である
●床面積が一戸建てで70㎡以上、共同住宅で30㎡以上である
建築士資格を持つ専門家が、住宅が技術基準に適合しているかの検査をおこない、より高い基準を満たした住宅の場合は、一定期間金利が引き下げられる「フラット35S」の利用も可能です。
床面積はマンションの場合、専有面積を指すため、共有部分の床面積は含まれません。
マイホーム購入の際にフラット35を利用するデメリットとは?
変動金利に比べると、固定金利のほうが金利は高めに設定されていることが多いです。
フラット35では、頭金が購入金額の1割以下の場合、金利が上がってしまうのがデメリットです。
なるべく1割以上の頭金を準備してから利用することをおすすめします。
また、繰り上げ手数料はかかりませんが、繰り上げ返済可能な金額は100万円以上からなので注意しましょう。
さらに、適合証明書が必要となり、発行の際に費用が発生するのも、デメリットの1つと言えます。
まとめ
マイホーム購入の際に利用できるフラット35の特徴や条件、デメリットについてご紹介しました。
フラット35は全期間固定金利で、利用することで安定したライフプラン計画が可能となるでしょう。
しかし、金利が高めであったり、必要書類の発行に費用が生じるといったデメリットもあります。
そのため、フラット35を利用する際は慎重にご検討ください。
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