永住権なしでも住宅ローンを利用して物件購入は可能?対策方法を解説
外国人が日本の企業で働くにあたって、居住場所の確保は必要となります。
マイホームを購入するのに必要な永住権とは何か、永住者でなくても住宅ローンを組めるのかを解説いたします。
対策方法もお伝えしますので、マイホームを購入する際の参考情報としてお役立てください。
住宅ローンを組むのに必要な永住権とは
永住権とは、外国人が滞在国に住むにあたり、在留期間の制限なしで永住できる権利と定義されています。
在留資格のある外国人は、通常永住者としての権利を取得するための変更手続きをし、法務大臣から申請が認められると永住者となります。
素行に問題なく、独立して生計できる技能や財産を持っており、永住することで日本にとって利益となるかが永住者になるための要件です。
すべての条件を満たしていないと永住者として認められない可能性が高いです。
さらに、永住者となっても、選挙権や土地の所有などに制限があり、一定期間を過ぎて認可された国から離れると、権利が剥奪される場合があるので注意してください。
永住権なしで住宅ローンを組むのは可能なのかを解説
住宅ローンを組んでマイホームを買った場合、ローンの返済のために多額のお金を用意しなければならず、返済期間も長期にわたります。
したがって金融機関はローンを支払う能力があるかどうかを年収、勤続年数、定住数などで確認しています。
永住権なしでもローンは組めますが、制限を設けている金融機関が多いです。
理由は、日本の銀行は国際業務している銀行が少なく、マネーロンダリングを防ぐために海外への資金移動を厳しく制限しているからです。
また、万が一帰国でローンの返済が止まってしまうと、債権の回収が難しくなります。
日本人または永住者の配偶者が連帯保証人となれば審査に通過できたり、日本に住んでおり日本語の契約書が読める方であれば申請ができたりする金融機関があるため、金融機関選びが大切といえます。
永住権なしで住宅ローンが組めるようにするための対策方法とは
まずは日本だけでなく母国にもある金融機関でしたら、債務者が母国に帰られても追跡可能であり、債権回収できるため永住するための権利がなくても借り入れできるでしょう。
注意点として、不動産会社と提携している金融機関でない可能性があり、プライベートでのローン扱いとなる点に注意が必要です。
もし住宅ローンの審査に落ちてしまうと、手付金が没収されてしまい、契約解除となる場合があります。
次に配偶者が代わりにローンを組む方法があります。
生計が成り立つほどの一定の収入を得ているのでしたら、ローンを組める方として認められやすくなるでしょう。
最後に頭金を多くして、金融機関からの信頼性を高める方法も挙げられます。
まとめ
外国人が滞在期間の関係なしに永住できる権利が永住権です。
永住権なしで住宅ローンを組む場合、条件を設けている金融機関が多く、頭金を多くしたり生計能力のある配偶者が代わりにローンを組んだりといった対策が必要です。
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