埋蔵文化財がある土地とは?不動産売却におけるデメリットや売却方法もご紹介
埋蔵文化財がある土地は、不動産の売買にあたって少なからず注意が必要です。
そもそも埋蔵文化財とはどのようなものか、不動産売却に支障が出るのかなど、気になることも多いのではないでしょうか。
今回は、埋蔵文化財がある土地の概要のほか、不動産売却におけるデメリットや売却方法も解説します。
埋蔵文化財がある土地とは?不動産売却前に知っておきたい基本
埋蔵文化財がある土地とは、地中から遺物や遺構が出てきたり、歴史的価値のあるものが埋まっているとすでに知られている土地のことです。
たとえば、先史時代の石器や縄文・弥生時代の土器などが眠っている土地は、埋蔵文化財があるとみなされます。
当時の住まいや炊事場の跡など、大昔の人々の暮らしがわかる遺構も埋蔵文化財です。
このような歴史的価値の高いものが見つかる土地は「埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれて区別されており、発掘調査もよくおこなわれています。
埋蔵文化財がある土地は遺跡地図や遺跡台帳などに多数載っていますが、国内に存在するすべてのものが記録されているわけではありません。
公的資料に載っていない土地に埋蔵文化財が存在する可能性もあるため、注意が必要です。
埋蔵文化財があるとどうなる?不動産売却におけるデメリット
売り出している土地に埋蔵文化財があると、売却価格は下がるのが一般的です。
取得した土地に建物を造るときなどには土地を掘り返すことが多く、地中に眠っている遺物や遺構が壊れかねないことから、自治体から発掘調査を命じられることがあります。
発掘調査にはどうしても時間や手間がかかるうえ、土地を使用する目的によっては調査費用も地主の自己負担とされます。
買主にとって何かと使いにくい土地になる恐れがあるため、物件にあまり高値は付かないのです。
また、買主も比較的見つかりにくく、もし所有している土地が該当する場合、売れ残ってしまうことも少なくありません。
不動産売却前に要確認!埋蔵文化財がある土地の売却方法とは?
買主が主に懸念しているのは物件取得後に発生しかねない発掘調査であるため、不動産売却にあたって売主が事前に土地の調査を済ませておくと効果的です。
どのようなものが埋まっているのか、土地の使用に問題が生じるのか、などの点についてしっかり調べておきましょう。
埋蔵文化財がある土地に住宅などが建っている場合、建築当時の経緯を調べてみるのもおすすめです。
過去におこなわれた発掘調査の結果から、土地をどのように使えるのか判明する場合もあります。
いずれにしても、売り出している土地に埋蔵文化財があることは重要事項説明でもれなく伝えなくてはなりません。
告知義務を十分に果たせていないと損害賠償を請求される恐れがあるため、注意が必要です。
まとめ
大昔の石器や住まいの跡などが眠っている土地は埋蔵文化財があるとみなされ、売却価格が下がったり買主が見つかりにくいことがあります。
埋蔵文化財がある土地を売却する際には、売主側で事前調査をおこなうなどの工夫が求められるためご注意ください。
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