中古マンション購入の際、共有名義のメリット・デメリット
持ち分は出したお金の比率で決まる!
購入した中古マンションの名義は、出したお金の比率に応じて登記するのが決まりです。
例えば住宅ローンを借りる時に、妻の独身時代の貯金を頭金として支払ったり、妻の稼ぎを収入合算した場合は、夫婦の共有名義となります。
具体的には、3000万円の中古マンションを購入し、妻の預金600万円を頭金に、残り2400万円を夫の住宅ローンで負担した場合、妻の持ち分は5分の1、夫の持ち分は5分の4で登記します。
逆に、夫婦で買う中古マンションだからと言って、妻が直接資金を出していないのに共有名義にすると、夫から妻への贈与となり、贈与性を課せられることになります。
これは知っていないでは通りませんので、中古マンション売買の際には、登記の持ち分についても、気を付ける必要があります。
また、どうしても共有名義にしたい場合は、福井市の中古マンション売買なら、地域マンション契約数トップクラスのマンションクリエイトまでご相談ください。
共有名義にしたいときの方法
共働きでも、金融機関によっては、夫婦収入合算を認めないところもあります。
こうした時でも、共有名義にする方法は残されています。
それにはまず、夫の名義でローンを組み、夫が妻へ購入資金を融資したカタチをとるのです。
融資を受けた妻は、毎月、夫に返済を行います。
この時、返済している証拠を通帳などにきちんと残しておかないと、贈与とみなされてしまいます。
返済を放っておくのはもちろんのこと、気が付いたときに、数か月分まとめて入金するようなことも避けましょう。
妻に収入が無い場合には、残念ながらこの方法も利用できません。
妻から夫への返済能力が認められないからです。
どうしても共有名義にしたい場合は、贈与として申請するしかありません。
共有名義のメリットは意外に少ない
妻の立場からすると、納得しかねる制度ですが、実は共有名義のメリットはほとんどありません。
中古マンション購入時に共有名義にすると2人で住宅ローン控除が受けられると勘違いしている人も多いようですが、これは間違いです。
住宅ローン控除はローン残高に応じて算出します。
控除の対象となるのは、「ローンの債務者」だけです。「ローンの連帯保証人」は関係ありまえん。
「マンションの名義」と「ローンの債務者」は別の話なのです。
但し、夫と妻が「連帯債務者」であれば住宅ローン控除を2人とも受ける事が可能です。
しかし持ち分比率に応じて、ローン残高も2人に分配されますので、2人ともがMAXの控除ではありません。
また配偶者が死亡した場合に、自分の債務分(持ち分比率の債務)は残るというリスクがあります。
離婚した時のことを考えて、共有名義を望む人もいるようですが、逆に財産分与が難しくなり、協議が長期化するケースも少なくないのが現実です。
まとめ
このように、うっかり夫婦で共有名義にしてしまうと、贈与税が課せられたり、財産分与がややこしくなったり、配偶者が無くなっても、自分の分のローンだけは残ってしまったり・・・と、共有名義にするかどうかや誰がお金を払うかは、先のことも考えて決めなければなりません。
中古マンション売買では、こういう時の為に、マンション売買に精通したプロの不動産会社にアドバイスを聞くようにしてください。
上記のような相談から、買主様に合った最良の購入パターンを多角的にアドバイスいたします。
福井市で中古マンションを探している方は是非お尋ねください。
最後に、今一度、メリット・デメリットを分かりやすくまとめてみましたので、参考にしてください。
【共有名義のメリット・デメリット】
《メリット》
〇1人では勝手に売却したり、不動産を担保にお金を借りたりすることは出来ない。
〇どちらかが無くなった時に、相続税が軽減される。(ただし殆どの方は相続税はかかりません)
《デメリット》
〇離婚の際の財産分与が難しい
〇共有者の承諾を得ないと売却できない
〇共有者が痴呆になると、普通には売却もできなくなる(成年後見制度が必要となる)
【夫婦でローン債務者になるメリット・デメリット】
《メリット》
〇ふたりで住宅ローン控除が受けられる(持ち分に応じて)
《デメリット》
〇ローンを別々に組んだ場合、手数料も2倍必要となる
〇どちらかが失業したら、片方がローンを全額負担することになる
〇どちらかが死亡しても、片方のローン分の残債は残る