中古マンション売買契約後のクーリング・オフは適用されるの?
クーリング・オフの適用条件
クーリング・オフとは、定められた特定の取引について、いったん契約した場合でも契約書面を受け取った日から一定の期間内であれば、申込を撤回し、契約を解除できる制度のことです。
中古マンションの売買でもこの制度が適用されるケースがありますが、いくつかの条件を満たしている場合に限られます。
条件1 :売主が仲介会社(宅地建物取引業者)であることです。
※売主が個人の場合には、クーリング・オフの適用外となります。
条件2 :売買契約を結んだ場所が、売主の事務所や営業所でなかった場合です。
※例えば呼び出されて喫茶店で結んだり、自宅や勤務先に押しかけられて結んだようなときです。
但し、契約場所が自宅や勤務先だった場合でも、自ら望んで来てもらったようなケースは除外されます。
適用期間は8日以内
クーリング・オフの適用期間は契約から8日間です。
この8日間というのは、仲介会社が契約後に、買主に対して書面でクーリング・オフの説明をした日からです。
通常、契約締結と同時に書面を渡されますが、渡されていない場合は、仲介会社が説明義務を果たしていないことになるため、期限は設定されません。
ただし、8日以内であっても、対象物件が引き渡され、買主が代金の全額を支払ったときには適用外となります。
クーリング・オフの申請方法
クーリング・オフの申請の仕方は次の通りです。
①申し込みの撤回や契約解除の意思を記した書面を作成する。
②仲介会社から、クーリング・オフの説明を書面で受けてから、8日以内に郵送する。(消印が8日以内)
※郵送は書面に証拠力を持たせるために、必ず配達証明付き内容証明郵便で行う!
③売買時に支払った手付金などの返還請求を行う。
まとめ
中古マンション購入の際、今すぐ契約しないと物件が無くなってしまうと思い、自分では良く検討したつもりで契約を交わしますが、冷静になって考えてみたら・・・というのは良くある話です。
そんな時の為に、買主を守る法律がクーリング・オフですが、ここまで読んで頂いた方はお分かりだと思いますが、どんなケースでも対象になるわけではなく、むしろ対象とならないケースの方が多いと気づかれたのではないでしょうか?
このクーリング・オフ以外で、契約締結後に購入を止める場合には、手付解除(売主に預けてある手付金を放棄して止める方法)という方法を取りますが、高い金額のお金を諦めなければ契約を止められなくなります。
中古マンションを購入する際には、住宅ローンやマンションの管理費・修繕積立金(将来、必ず上がる事を認識して)などを、これから何十年と支払っていけるかの返済計画を再度、十分にシュミレーションし、失敗のないように注意しましょう。
弊社、マンションクリエイトでは、そのような失敗を未然に防げるように、お客様と念入りに資金計画を組んで、中古マンション購入のお手伝いをさせて頂きます。
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