分譲マンションで共用部分に私物を置くのはありか?規約や対処法を解説
分譲マンションには、廊下やエントランスなどの共用部分が多くありますが、私物を置くことは禁止されています。
対応が遅れてしまうと、ますます私物化が進んでしまうことにもなりかねません。
ここでは共用部分についての規約や、私物で困った場合の対処法について解説します。
共有部分にある私物は規約違反になるのか
入居者が共有部分に置いている原因としては、「みんながしているから私も」という心理が働いているからだと言われています。
分譲マンションとの契約や管理規約によって禁止されているということもありますが、消防法や区分所有法などに違反してしまうのです。
区分所有法では共有部分は、専有部分と違って管理規約に従った使用しかできません。
一般的な管理規約では、私物を置くことは禁止されているので、区分所有法では違法になります。
また、消防法は各都道府県によって火災予防条例がありますが、避難する際の障害になるものを廊下に置いてはならないという規定があります。
そのため、消防設備点検時に改善するよう指導されることもあるのです。
それだけでなく、放置されているゴミなどが原因でにおいが発生してしまい、住民同士のトラブルにもなりかねません。
災害時の避難に障害が起きるだけでなく衛生面や美観の問題もあり、マナーを守るよう注意が必要です。
共有部分に私物放置されていた場合の対処法
分譲マンションでは、共用部分に私物を放置することによってのトラブルが発展しかねません。
共用部分での入居者の私物放置を改善したいが感情的なトラブルは避けたい場合には、どのような対処法があるのでしょうか。
該当の居住者が分かったとしても直接注意をしてしまう対処法だと、トラブルに発展してしまう可能性もあるため、まずは管理会社に連絡をしてみましょう。
また分譲マンション内で誰が連絡したのかが特定されてしまうと、恨みを買ってしまう可能性もあるので、部屋番号と名前は伏せてもらうよう依頼するのが望ましいです。
そうすることにより、管理会社より貼り紙を提示したり、該当の居住者へ直接注意したりといった対応をしてもらえます。
なかなか状況がよくならないからといって、個人の判断で強引に撤去する行為は断じて避けましょう。
また、私物を置きはじめて、あとに引き伸ばして注意してもらっても効果が半減するので、まだ日が浅いうちに対処してもらうことが大切です。
まとめ
同じ敷地内に多くの居住者がいる分譲マンションでは、それぞれが常日頃から常識やマナーに気を配った行動することで、快適と安心が守れます。
しかし共用部分について私物を放置している入居者の一部には、規約違反を自覚していない方も少なくありません。
居住者同士のトラブルを避けるためにも、まずは管理会社を通して早期解決へと繋げていきましょう。
私たちマンションクリエイトは、福井市内の中古マンションを多数扱っております。
マンション購入をご検討中の方は、ぜひ当社へお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓