不動産の契約の解除は可能?違約金や手付金はどうなる?
不動産の売買契約後に契約内容に対して不満がある場合、契約を解除することが可能です。
しかし契約行為には法的拘束力が発生するため、一定の要因が認められなければ解除することはできません。
手続きを円滑に進めるためには、慎重な対応が鍵となるのです。
今回は、不動産の契約解除に関する手続きや違約金の取り扱いなどについてご紹介します。
不動産の契約解除は可能!解除を申し出るおもなケース
不動産の売買契約は基本的に買主・売主のどちらからでも解除を申し出ることが可能です。
ただし契約を解除するには一定の要件を満たす必要があります。
契約解除のおもな事例は以下の3つです。
●契約違反
●契約不適合責任
●住宅ローン特約の条件
買主が代金を支払ったにもかかわらず、売主が物件の移転登記・引渡しをしないような場合、履行を求める催告をしたうえで解除する旨を通知して契約を解除するケースがあります。
逆に買主が代金を支払わないパターンでも、売主は同様に契約の解除が可能です。
契約不適合責任とは、品質や数量などが契約内容に適合していない場合、売主が責任を取るというものです。
雨漏りやシロアリ被害・配管設備不良など、重大な欠陥があると判断される場合は買主は契約を解除できます。
住宅ローンを組んで不動産を購入しようとする際、住宅ローンの本審査で融資が受けられないことがまれにあるのです。
この際に住宅ローン特約(融資利用の特約)が適用され、売買契約が自動的に解除となります。
不動産の契約解除で違約金や手付金の取り扱いはどうなるのか
買主もしくは売主が履行に着手する前であれば、買主は手付金放棄、売主は手付金の倍返しによって解除できます。
履行の着手とは、買主の場合は残代金の支払い、売主は所有権移転登記の申請をおこなっているケースなどです。
どちらかがすでに着手していた場合は契約違反となるので、10%~20%程度の違約金がかかる場合があります。
思わぬ事故や死亡したなどやむを得ない事情がある場合は、違約金がかからないこともあり、交渉次第ともいえるでしょう。
違約金や手付金の取り扱いについては、不動産売買契約書に明記されているので契約時に目を通しておきましょう。
まとめ
一生住むと思って契約した不動産でも、急な転勤やもっと好条件の物件が見つかったなどの理由により、解除するケースは少なくありません。
契約の解除は可能なものの、高額なお金の取り引きとなるため、契約前には契約解除に関する取り決めについてしっかり確認しておくことが重要です。
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