遺産分割協議の進め方とは?よくあるトラブルと解決策をご紹介!
誰かがが亡くなった場合、遺産があれば必ず遺産分割協議が必要になります。
今回は遺産分割協議とは何か、進め方や起こりがちなトラブルと解決策についてご紹介します。
何かと揉めることが多い遺産相続ですが、できるだけトラブルにならないようにしていきましょう。
遺産分割協議の進め方①遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続権のある全員が遺産の分割方法や割合について協議・合意することです。
遺言書がある場合はこのタイミングで開示されます。
遺産分割協議の大切なポイントは、相続権のある全員が協議・合意しなければいけない点です。
相続を放棄する場合でも、遺産分割協議の場でその意思を示し、全員の同意を得る必要があります。
行方不明者や隠し子などを除外して合意した場合、その遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議の進め方②起こりがちなトラブルとは
遺産分割協議でトラブルは多く発生します。
多いのが誰がどの程度相続するかについてです。
介護や同居をしていたため多くもらいたいなど、遺産の分割方法や割合でトラブルとなることが多く見られます。
とくに不動産に関しては評価方法により評価額が変わってくるため、相続人同士で揉めることがあります。
また、法定相続人の範囲もトラブルになります。
配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外には以下の順位が付けられます。
●第1順位:子どもなどの直系卑属
●第2順位:親などの直系尊属
●第3順位:兄弟姉妹または甥姪
遺産分割協議を進める際には誰が法定相続人か、必ずはっきりさせてからおこないましょう。
遺産分割協議の進め方③トラブルの解決策
相続において揉め事などのトラブルはよくあることですが、できれば避けたいものでもあります。
解決策としては、遺言書を用意してもらうことです。
また、遺言書内で遺言執行人を指定してもらうことで、よりスムーズに相続を進められます。
ただし、どうしても話し合いで解決できない場合もあります。
その場合には家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用して進めていくことになります。
裁判所の調停委員をとおしても合意ができない場合は、審判となり裁判所が遺産分割について決めることになります。
まとめ
遺産分割協議は、進め方や遺産の分割方法などで何かとトラブルになりやすいものです。
遺産分割協議をスムーズにトラブルなく進めるには、あらかじめ被相続人に遺言書を書いてもらっておくのがおすすめです。
話し合いで解決できない場合は、裁判所による調停・審判により決めることになるという点も覚えておきましょう。
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