不動産を相続した時には相続登記する必要がある?放置するとどうなるのか
不動産を相続した時には相続登記を行う必要がありますが、相続登記は必ずやらないといけないものなのか、気になる方もいますよね。
相続登記のやり方や、登記をしなかった場合の不利益について紹介していきます。
不動産を相続して行う相続登記とは?相続登記をする必要はある?
相続登記というのは、遺産に不動産があった場合に、被相続人から相続人に名義変更を行うことです。
登記申請をすることによって所有者を変えるための手続きなので、不動産を相続した際に行うのが一般的となっています。
相続登記は、いつまでに行わなければいけないといった期限は設けられていません。
ですが、相続から時間が経つほどに手続きが大変になるため、できるだけ早く相続登記は済ませておきましょう。
相続登記には三つのパターンがあり、皆で遺産分割してから相続登記するか、遺言に従って相続登記するか、法定相続分として相続登記するかのどれかになります。
相続登記のためには、登記簿謄本と被相続人の住民票の除票、被相続人の死亡から出生までを記載した戸籍謄本一式と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
また、ある場合は遺産分割協議書や遺言が必要になります。
他にも、相続人全員の印鑑証明書と、不動産を相続する方の住民票、固定資産評価証明書が必要になってきます。
相続登記のやり方について!相続登記しなかった時のデメリット
相続登記をする方法は、法務局の窓口で申請する方法と、郵送での申請方法、もしくはオンライン申請での方法があります。
窓口での申請方法は、手続きに誤りがあってもすぐに対応することができ、相談もできるので、不安なく手続きができます。
ですが、法務局の開庁時間に足を運ぶ必要があるので、時間がとれないという方には難しい方法になります。
郵送申請とオンライン申請は直接法務局に行く必要はありませんが、郵送は書類の不備に気を付けて申請をする必要があります。
パソコン操作に慣れている方は、オンライン申請による相続登記をおすすめします。
もしも相続登記をせずに放置してしまった場合は、手続きがややこしくなる可能性がでてきます。
相続登記せずに相続人が亡くなった場合はさらにそのこどもが相続登記する必要がでてくるため、登記に必要な戸籍謄本などの書類が更に増え、手間がかかってしまいます。
なので、相続登記は放置せずに早めに完了させておきましょう。
まとめ
相続登記は、相続した不動産を売却したい時にも行う必要のあるものなので、手続きは早めに済ませておきましょう。
もしも相続登記を放置してしまうと、次の相続が起こった時、余分に相続税を支払う場合もあるので注意してください。
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