離婚前に知っておきたい子どもの不動産相続に関する基礎知識とは
離婚は当事者だけの問題ではなく、家族にも関わってくる問題です。
とくに子どもがいる場合は、子どものことを考えておく必要があります。
今回は、離婚と再婚によって子どもの相続権がどうなるのかについてご紹介します。
離婚後の不動産!子どもの相続権とは
離婚しても、子どもの相続権が失われることはありません。
つまり、元夫や元妻との間にできた子どもであれば、離婚しても相続権があるということです。
もちろん、相続するのは不動産だけでなく、それ以外の現金や有価証券などの資産も含まれます。
なかには、親権と相続権を同じように考えている方もいらっしゃいますが、親権と相続権は別物です。
そのため、親権を持たない親の財産も、子どもは相続することができます。
同様に、離婚した場合でも代襲相続が可能です。
代襲相続とは、祖父母からの相続のことで、離婚後に両親のどちらかが亡くなって、祖父母が存命中であれば、祖父母の財産を相続することを指します。
離婚後も、子どもの相続に関する権利が失われることはないのです。
再婚した配偶者の連れ子の相続とは
再婚した配偶者の連れ子には、基本的に相続権がありません。
しかし、養子には相続権が認められているため、養子縁組をすると相続権を持つことができます。
再婚した配偶者の連れ子に相続権を与えたい場合は、手続きに時間がかかることも考慮して、早めに養子縁組をするようにしましょう。
なお、養子縁組をして再婚相手の養子になっても、実の親からの相続は受けることができます。
なぜなら、養子になっても実の親からの相続権がなくなるわけではないからです。
養子縁組をするときには、これらのことも把握しておきましょう。
離婚後の相続トラブルを防ぐ方法とは
離婚後の相続で、トラブルに発展するケースは珍しくありません。
このような事態にならないためにも、相続トラブルを防ぐ方法について理解しておきましょう。
ここからは、トラブルを防ぐ方法についてご紹介します。
離婚後の相続においてトラブルを防ぐためには、遺言の作成が重要です。
なお、遺言は公正証書遺言を作成すると効力が失われる可能性が低くなります。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言書で、公正証書という形で公証役場に残すことができるため、信用性が高く、偽造などのトラブルに発展しづらくなっています。
また、トラブルを防ぐ意味では生前贈与も有効的です。
生前贈与では、被相続人が分配を決定するので、相続人同士でのトラブルを防ぐことができます。
その際には、自宅の売却も検討しておきましょう。
不動産の価値が高いとトラブルに発展するケースもあるので、先に手を打っておくことでリスク回避ができます。
まとめ
離婚は相続権も絡んでくるので、子どもにも関係してくる問題です。
だからこそ、トラブルを防ぐための準備が大切になります。
また再婚した場合には、再婚相手の連れ子について考えておく必要もあります。
大切な子どもたちがトラブルに巻き込まれないようにするためにも、離婚した場合は、事前に準備をして備えておきましょう。
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