親からの資金援助はお得!?贈与税の非課税枠の活用
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは?
令和3年12月31日までに20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者が、その直系尊属である者(父母や祖父母)から受ける自ら住居用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、一定金額まで贈与税が課せられません。ただし受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下でなければこの非課税の適用を受けることができません。
この特例は、暦年課税または相続時精算課税のいずれかと併用して適用することができます。
令和3年4月1日~令和3年12月31日まで(契約締結)の非課税限度額は以下となります。
①消費税率10%が適用される場合(新築住宅や不動産業者などが売主となる中古住宅)
質の高い住宅 ⇒ 1200万円
上記以外の住宅 ⇒ 700万円
②個人間売買により中古住宅を取得し消費税が非課税となる場合
質の高い住宅 ⇒ 800万円
上記以外の住宅 ⇒ 300万円
ここで注目するのは、「質の高い住宅」とはどういう住宅が該当するのかです。
国交省が細かく規定を定めておりますが、簡単に言うと、【省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性】を備えた住宅用家屋のことで、この3つの内の1つが一定の等級基準をクリアしているかで決まります。
押さえておきたい注意点はここ
(1)適用対象となる贈与者、受贈者
・贈与者→この非課税制度では贈与者は受贈者の直系尊属と決められておりますので、父母のほか、祖父母や曾祖父母からの贈与も対象となります。
・受贈者→その年の1月1日現在で20歳以上の贈与者の直系卑属と決められておりますので、子や孫が対象となります。ただし贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の者(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅取得の場合は1000万円以下)に限られますので注意が必要です!
(2)住宅取得等資金とは
以下の対価に充てるための金銭をいいます。
①住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
②中古住宅用家屋の取得
③住宅用家屋の増改築等
(注)①②③とともに取得するその敷地のっ用に供されている土地等も含みます。
④住宅の新築などに先行してその敷地の用に供された土地等の取得
(3)適用対象となる住宅用家屋等の範囲
この非課税特例の適用対象となる住宅用家屋等の範囲は以下となります。
①その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの
②床面積が40㎡以上240㎡以下であるもの(登記簿上)
③次のイ・ロのいずれかに該当すること
イ.建築されてから20年(RC等の耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること
ロ.築後年数に関わらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(家屋の取得の日前2年以内に契約の締結をしたものに限る)
(4)入居要件
この非課税特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること、又は同日後遅滞なく居住することが確実であるときに適用を受けられます。
もし贈与を受けた年の翌年12月31日までに入居できない場合は、非課税特例の適用はなくなり、修正申告をして贈与税を納めなければならなくなります。
(5)適用を受けるための手続き
贈与税の申告書にこの特例の適用の記載をし、一定の添付書類を添付して、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地の税務署に提出する必要があります。もし申告期限を経過してしまうと特例適用が受けられませんのでご注意ください。
まとめ
住宅取得には色々な特例があり、今回ご紹介したものもその1つです。
こうした特例には様々な要件が付いてきますので、細部にわたり気をつけなけらば
落とし穴に落ちてしまい、住宅資金計画自体がくるってしまうケースもあります。
素人判断は危険ですので、ぜひ、住宅取得の際には信用できる不動産会社選びから初めてみては
いかがでしょうか?
弊社は福井市で中古マンション売買を専門としております。
中古マンション購入の際には新築購入よりも、細かい要件が付け加えられますので
福井市でマンション購入を検討されている方は、ぜひお尋ねください。
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