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不動産を相続する際の段取りについて解説!

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不動産を相続する際の段取りについて解説!

親や家族が亡くなり不動産を受け継ぐことになった場合に、その手続きをどう進めて良いのか分からないことがあります。
実際に、不動産を相続する際用意しなければならない書類や税金の申告などが含まれているので注意が必要です。
今回は不動産の相続の際に、誰もがおこなわなければならない段取りについてまとめてみました。

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不動産相続の段取りは遺産分割協議から始まる?

遺産分割協議と聞くと難しい内容のように感じますが、これは遺産を相続する権利を持つ人たちがおこなう話し合いのことです。
そして、話し合いにより遺産の分け方を自由に決められるというものです。
ここで、注意をしなければならないことがあります。
それは遺言書が存在するかどうかです。
遺言書があり有効であると認められる場合は、遺言書の内容に従い相続の手続きを進めることとなります。
このような背景から、まず最初に故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。

不動産相続に必要な名義変更の段取りについて

遺産分割が無事に終わり、不動産を相続することが決まったら相続登記ができるようになります。
この登記は、不動産の名義を故人から相続人へ変更する手続きのことです。
そして、この名義変更には複数の必要書類を用意しなければなりません。
まず、故人の出生から死亡までの戸籍謄本と死亡時の本籍地入りの住民票です。
戸籍謄本は、結婚や本籍地の変更により変わる仕組みになっており変更分すべてを取得することが求められます。
相続人の必要書類は現在の戸籍謄本と住民票です。
これは、本籍地と住民票の住所が同じ市町村にあれば役所で一度に取得ができます。

不動産相続の段取りは相続税の申告が最後?

不動産の金額が基礎控除額を上回る場合は相続税の申告義務が生じます。
基礎控除の額は3,000万円+相続人の数×600万円となります。
基礎控除額は、相続する人数が増えればその分控除額も増加するしくみになっています。
なお、相続税の申告書は故人の死亡から10か月以内に提出をするという決まりがあります。

不動産相続の段取りは相続税の申告が最後?

まとめ

不動産の相続にはいくつかの段取りを踏む必要があります。
遺産の分け方についてを話し合う遺産分割協議、登記の名義変更、税金の申告などです。
時間と手間がかかるので面倒に思うかもしれませんが、この段取りなしに不動産を受け継ぐことはできません。
また、税金の申告に関しては定められた期間内におこなう必要があるので注意が必要です。
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