空き家を放置した際のデメリットとは?税金や売却についても解説
相続した不動産の場所に移り住むことがなく、空き家になってしまう可能性があるかもしれません。
もしこの空き家を放置した際のデメリットは、どのようなことがあるのでしょうか。
また空き家でも税金がかかり、場合によっては多く取られてしまうこともあります。
このデメリットや税金について、また売却する方法とメリットをくわしくご紹介します。
空き家放置のデメリット
空き家を放置した場合のデメリットとして、換気されないので湿気がたまりやすく、カビが発生しやすくなり害虫も多くでてきます。
そして外壁や屋根は塗装が劣化すると、防水効果がなくなり雨水などの影響によって腐食が進み傷んでしまい老朽化につながってしまいます。
また放置された空き家は、腐った影響で木材が燃えやすくなり、放火の犯罪を引き起こしてしまう可能性がでてきます。
もし火事になってしまった際に、近所に燃え広がってしまうかもしれません。
そして近年は、放置された空き家により周辺の景観が損なわれ、また、庭の木や花の手入れがされていないと野生の動物が入り込んだりとトラブルになる場合があります。
空き家にも税金がかかる
人が住まなくなっても、固定資産税と都市計画税はかかります。
これはどちらも家屋と土地などの「固定資産」を所有している方にかかる税金で、各市町村が計算し、不動産の所有者に通知され、それに応じて税金を納めます。
さらに放置したことにより周辺の住環境や景観を著しく損ねると判断された場合は、特定空き家に指定されてしまい固定資産税の軽減措置が適用されなくなってしまいます。
もし特定空き家に指定されたらこの特例はすぐに解除されず、法的に解除されるまで一定の猶予があります。
その猶予期間に条件を満たすことができれば、増税にはなりません。
空き家を売却する方法とメリット
売却しにくい古い家を売るには古屋付き土地として売却する方法があります。
こちらの古屋付き土地とは、この物件は建物に価値はなく土地が残っていると表すことで更地を探している方に対して売ることができます。
このメリットとして取り壊しの費用がかからず、固定資産税を節約し、古屋が自身の所有物であれば3,000万円特別控除の期間を少し延ばすことができるため余裕をもって売却活動ができます。
また土地のみとして売却するため、古屋の場合は契約不適合責任の免責になります。
まとめ
空き家を放置した場合は、近隣トラブルになることがあります。
また、特定空き家に指定されると税金が多くかかることもあります。
空き家を放置しているとさまざまな問題が生じるため、早めの対策をとるようにしましょう。
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