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損をしないための不動産の相続税対策とは?生前贈与に関しても解説

相続・空き家

損をしないための不動産の相続税対策とは?生前贈与に関しても解説

不動産などの資産を相続する場合には相続税が課せられます。
この相続税については、想定以上の金額で支払えず、相続せずに土地を手放したといったようなこともよく耳にするほどですが、できれば子孫にも引き継いでいきたいものです。
今回は節税の1つとして、生前贈与などの相続税対策をご紹介します。

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相続税対策として有効な「生前贈与」とは

相続税対策で有効的な1つとして、生前贈与という方法があります。
これは資産をお持ちの方が亡くなられてから相続するのではなく、お元気なうちに子や孫へ贈与することをいいます。
そのなかでも比較的メジャーな対策として、「暦年贈与」という方法をご紹介します。
これは贈与する1人につき、年間110万円までの部分が非課税になるというものです。
たとえば贈与する方が5人いる場合、年間550万円までの贈与が非課税になるということです。
この方法をとれば、10年間繰り返すことで5,500万円の資産が非課税で贈与できることになります。
ただしこれには注意点があり、毎年同じ人に同じ額を同じ日にちで贈与すると「連年贈与」とみなされ、税率があがって課税額が一気に高くなる可能性があります。
金額を少しずつ変更したり、振込日を毎年ずらしたりして、同じパターンになることを避けましょう。
また、時折110万円を少し上回る贈与をして、少額の贈与税を納税するのも1つの方法です。

相続税対策として有効な「住宅取得資金贈与」とは

次に住宅取得資金贈与についてご紹介します。
これは不動産を購入する場合やリフォームをおこなう場合の資金援助としてうけることができるものです。
購入する住宅が省エネなどに適している場合は、非課税限度額は最大で1,200万円、一般住宅の場合でも700万円までの部分となります。
またこの住宅取得資金贈与にも注意点があり、直系のみの贈与が対象とされるため配偶者のご両親からの贈与は対象とならないこと、また不動産の贈与も対象とはならないことを覚えておいてください。
ほかにも贈与を受けた年の所得や不動産の面積、引き渡しの期限などの適用条件が細かく設定されていますので、あらかじめ確認しておくと安心です。

相続税対策として有効な「小規模宅地等の特例」とは

最後に小規模宅地等の特例についてですが、これは相続した住宅地が特定の面積までの場合に、相続税評価額の80%まで減額されるというものです。
減税対象となる上限面積は330㎡(100坪弱)までに限られます。
配偶者が相続する場合は条件なしでこの特例を受けることができますが、この小規模宅地等の特例にも注意点があり、同居している家族でも適用できる場合と適用できない場合があります。
いざというときには、専門家に相談するようにしましょう。

相続税対策として有効な「小規模宅地等の特例」とは

まとめ

相続税対策について3つのプランをご紹介しました。
不動産など、先祖が築き上げられた資産を手放すことにならないよう、できる限りの節税対策を立てておくようにしましょう。
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