未登記不動産が存在する理由は?未登記不動産の相続方法もご紹介
不動産の所有者であることを主張するためには登記が不可欠ですが、不動産のなかには登記されていないものもあります。
このような未登記の不動産を相続することになった場合、いったいどうすれば良いのでしょうか。
今回は、未登記の不動産がなぜ存在するのか、どのように相続すれば良いのかについて解説します。
未登記の不動産が存在する理由とは
登記がなされていない不動産のひとつに、築年数が古い家が挙げられます。
とくに住宅ローンを組まずに全額自己資金で家を建てたようなケースでは登記をおこなわなくても実務上の問題は発生しないため、登記をしない方も多かったのです。
また、そのような物件を相続することになった場合にも、相続登記の義務はありませんでした。
そのほかに不動産を相続した方が名義変更をせずに放置し続けた場合も、未登記の不動産が生まれる原因となりえます。
なお、2024年度より相続登記が義務化される予定となっています。
未登記の不動産を相続する際はそのままでも問題ない?
未登記の不動産を相続することになった場合、そのまま放置せずに相続登記しましょう。
未登記不動産の取得者には登記をしなければならない義務があるため、取得から1か月以内に法務局で表題登記の申請手続きをおこなう必要があります。
また、未登記の不動産には抵当権が設定できないというデメリットがあります。
未登記の状態でも売買ができないわけではありませんが、買主が購入時に住宅ローンを利用できないため、スムーズに売却することは難しいといえます。
未登記の不動産を相続する方法
相続した不動産が未登記かどうかを確かめる方法として、法務局で登記簿謄本を取得する、固定資産税の納税通知書をチェックするなどが挙げられます。
もし未登記の不動産を相続することになった場合は、まず相続人全員を探したうえで誰が不動産を相続するのかを話し合い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
その後、登記申請書や建物の図面、相続証明書などの各種書類を準備し、未登記不動産を管轄する法務局に相続登記を申請します。
なお、表題登記は土地家屋調査士、権利部登記は司法書士に代行を依頼すれば、手続きをスムーズに終えられるでしょう。
まとめ
不動産を登記していないと、第三者に所有権を主張できなかったり、売却しようとしても買主が住宅ローンを組めないといったデメリットがあります。
そのため未登記の不動産を相続した場合は、不動産を管轄する法務局で速やかに登記手続きをおこないましょう。
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